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東京都千代田区

千代田区の就労継続支援B型事業所一覧

東京都千代田区で就労継続支援B型を提供する事業所です。

事業所 10 件

就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(10件)

  • 3D&MUSIC JAM

    東京都千代田区 九段北1-3-11九段久保山ビル 2F

    電話 03-6264-8883
  • ONEGAME 秋葉原

    東京都千代田区 東神田2丁目7番1号広部ミヤケビル4階

    電話 03-5829-5401主な対象: 定めていない
  • Social Good Roasters 千代田

    東京都千代田区 神田錦町1−14−13 LANDPOOL KANDA TERRACE 2F

    電話 03-6811-0895主な対象: 精神障害者
  • aloha水道橋

    東京都千代田区 神田三崎町2-4-6千代田第一ビル6階

    電話 0362725513主な対象: 定めていない
  • にじげん秋葉原

    東京都千代田区 外神田五丁目2-3アソルティ末広町ビル5階

    電話 0366743957主な対象: 精神障害者
  • アイビス湯島

    東京都千代田区 外神田6−9−8 シュパール千代田B101号室

    電話 03-5834-3133主な対象: 精神障害者
  • プラスアルファⅢ

    東京都千代田区 鍛冶町2−7−2後藤ビル5階

    電話 050-7112-4482主な対象: 精神障害者
  • ランパートアカデミー

    東京都千代田区 岩本町1−9−2BizSQUARE神田B1F・1F

    電話 03-5577-5280主な対象: 精神障害者
  • 千代田区立障害者就労支援施設

    東京都千代田区 九段南1−2−1千代田区役所3階

    電話 0359402822主な対象: 知的障害者
  • 東京リバノス

    東京都千代田区 岩本町2-16-5TUCビル4階

    電話 03-5829-9570

就労継続支援B型とは

雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。

対象となる方
就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
主な支援の内容
  • 雇用契約によらない生産活動の機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
  • 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

千代田区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千代田区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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