東京都調布市
調布市の共同生活援助事業所一覧
東京都調布市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 20 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- ATLIFE調布・狛江
東京都調布市 布田5−37−5
電話 042-430-4004主な対象: 精神障害者 - あおば
東京都調布市 国領町5−19−54
電話 042-446-3350主な対象: 知的障害者 - くすのきりん
東京都調布市 小島町3−82−8モンレーヴナカ
電話 042-486-9129主な対象: 精神障害者 - ぶどうの樹
東京都調布市下石原1-28-2 ベアコーポA棟107号室
電話 042-594-9045主な対象: 精神障害者 - りんごの木
東京都調布市 上石原1-7-15
電話 042-426-9535主な対象: 知的障害者 - ウィルステップ
東京都調布市 深大寺南町4−4−5
電話 042-444-3550主な対象: 知的障害者 - グループホームus
東京都調布市 西つつじケ丘2-18-10
電話 080-7005-5677 - グループホーム アクア
東京都調布市 深大寺元町5-5-34エステートピア深大寺105
電話 042-481-2377主な対象: 精神障害者 - グループホームじゃんぷ
東京都調布市 布田2−31−252階
電話 0424446012主な対象: 知的障害者 - グループホームにこにこ
東京都調布市 国領町5-49-2リバーモガミ308号室
電話 042-458-2624主な対象: 精神障害者 - グループホームにこ調布ヶ丘
東京都調布市調布ケ丘1−17−11
電話 090-9146-3680主な対象: 精神障害者 - グループホームふれんず
東京都調布市 小島町2−31−1TMYビル 3階 グループホームちゃれんじ
電話 042-444-3422主な対象: 知的障害者 - グループホームみつばち
東京都調布市 布田4−30−12
電話 042-444-4677主な対象: 身体障害者 - グループホームDAISUKI
東京都調布市 調布ケ丘2-34-1
電話 042-486-1022主な対象: 知的障害者 - ケアホームにじの森
東京都調布市 深大寺東町7−47−7
電話 042-441-1588主な対象: 知的障害者 - ラポール仙川
東京都調布市 仙川町2−5−39ラポール仙川
電話 03-5374-3895主な対象: 精神障害者 - 粋交舎
東京都調布市 菊野台1-24-41
電話 042-485-4467主な対象: 精神障害者 - 調布市知的障害者グループホームすてっぷ
東京都調布市 国領町8−1−57都営国領8丁目アパート 1階
電話 042-480-9322主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホーム ハーモニー
東京都調布市 上石原2-29-6
電話 042-444-3734主な対象: 精神障害者 - Amu.あむハウス調布
東京都調布市 多摩川3−59−5アットマーク調布107号室
電話 03-6304-3090主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
調布市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは調布市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
