東京都江戸川区
江戸川区の生活介護事業所一覧
東京都江戸川区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 23 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(23件)
- ぐろーりーでいず
東京都江戸川区 篠崎町2−58−3
電話 03-5636-1755主な対象: 知的障害者 - とらいあんぐる
東京都江戸川区 中葛西1−39−12
電話 03-3686-1666主な対象: 知的障害者 - もぐらの家
東京都江戸川区 春江町3−21−6
電話 03-3679-0110主な対象: 身体障害者 - やすらぎ夢ショップ
東京都江戸川区 東瑞江1−46−21
電話 03-5664-0515主な対象: 知的障害者 - アクティビティサポートセンターゆい
東京都江戸川区 平井5-14-10協和物産平井駅前ビル3階
電話 03-5655-7053 - アゼリーリハビリ倶楽部
東京都江戸川区 中央1−8−21
電話 03-5678-4388 - デイサービスTOUSEI
東京都江戸川区 西一之江2−26−10田澤ビル1F
電話 03-3654-0202 - デイルーム こころ
東京都江戸川区 大杉4-29-23
電話 03-3653-7650主な対象: 知的障害者 - ピアーズ咲楽
東京都江戸川区 中葛西4−20−22コーポ山藤1階
電話 0342911975主な対象: 知的障害者 - ワーカウト葛西
東京都江戸川区 江戸川4−20−10ソルトメゾン1階
電話 03-5879-4412主な対象: 知的障害者 - 一之江あゆみの園
東京都江戸川区 西一之江3−12−13一之江あゆみの園
電話 03-5661-5171主な対象: 知的障害者 - 地域活動支援センターアンティ
東京都江戸川区 鹿骨1−56−1
電話 03-6638-7566主な対象: 定めていない - 小松川支援センター
東京都江戸川区 小松川1−5−8セーラ小松川8号棟1階
電話 03-3684-1602主な対象: 定めていない - 江戸川区立えがおの家
東京都江戸川区 東葛西5−10−5
電話 03-3680-3116 - 江戸川区立さくらの家
東京都江戸川区 小松川3−13−4
電話 03-5836-2033主な対象: 知的障害者 - 江戸川区立みんなの家
東京都江戸川区 本一色3−38−3
電話 03-5662-3411 - 江戸川区立希望の家
東京都江戸川区 江戸川5−32−6
電話 03-3680-1531主な対象: 知的障害者 - 江戸川区立虹の家
東京都江戸川区 江戸川区西篠崎2-18-22
電話 03-3676-3391主な対象: 知的障害者 - 江戸川区立障害者支援ハウス
東京都江戸川区 中葛西2−11−8
電話 03-5667-1333主な対象: 身体障害者 - 江東園ケアセンターつばき えぽっく
東京都江戸川区 春江町2丁目5番地15号
電話 03-5636-6211主な対象: 知的障害者 - 生活介護 ファミーユ
東京都江戸川区鹿骨四丁目3番13号
電話 03-6638-9395主な対象: 身体障害者 - 生活介護「アットホーム」
東京都江戸川区 鹿骨2−6−11
電話 03-6795-9657主な対象: 知的障害者 - 生活介護青洞の家
東京都江戸川区 南小岩三丁目11番3号
電話 03-3659-7007主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
江戸川区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは江戸川区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
