東京都八王子市
八王子市の重度訪問介護事業所一覧
東京都八王子市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 88 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(88件)
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事業所一覧(88件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- あいこう介護センター
東京都八王子市四谷町864番地4 町田店舗ビル101(1F)
電話 042-641-3712 - 電話 042-674-6456主な対象: 定めていない
- 電話 042-638-0627主な対象: 身体障害者
- 電話 042-686-3518主な対象: 身体障害者
- 電話 042-673-3302主な対象: 身体障害者
- アンダンテ
東京都八王子市越野21-28
電話 042-682-3910 - 電話 042-673-5017主な対象: 身体障害者
- 電話 042-677-0021主な対象: 定めていない
- 電話 042-634-1281主な対象: 身体障害者
- 電話 042-686-1870主な対象: 知的障害者
- 電話 042-660-1119主な対象: 身体障害者
- 電話 042-649-2248主な対象: 定めていない
- 電話 070-6962-8010主な対象: 定めていない
- 電話 042-673-7300主な対象: 精神障害者
- 電話 042-621-4781主な対象: 定めていない
- 電話 042-673-5428主な対象: 身体障害者
- 電話 042-645-8939主な対象: 身体障害者
- 電話 042-654-0667主な対象: 身体障害者
- 電話 042-673-2359主な対象: 定めていない
- COLORS
東京都八王子市打越町347−3安井ビル102
電話 042-649-9353 - 電話 042-620-5808主な対象: 身体障害者
- ケアサポートふれんず
東京都八王子市上壱分方町159-5
電話 042-659-0222 - ケアサポートメイ
東京都八王子市宇津木町939−19
電話 042-645-6541 - 電話 042-652-9042主な対象: 身体障害者
- ケアサービス若駒
東京都八王子市中野山王2-3-4
電話 042-624-6090主な対象: 身体障害者 - 電話 042-615-6460主な対象: 身体障害者
- ケアステーション プレモ
東京都八王子市めじろ台1-10-17 ブルームめじろ台102
電話 042-641-4853 - 電話 042-650-7505主な対象: 知的障害者
- 電話 042-668-8021主な対象: 定めていない
- 電話 042-643-6021主な対象: 定めていない
- 電話 042-659-1248
- ケア みさき
東京都八王子市長房町1375−2
電話 042-673-4227 - 電話 042-667-0789主な対象: 身体障害者
- 電話 042-655-1561主な対象: 定めていない
- 指定訪問介護アットプレオ石川町
東京都八王子市石川町702−1
電話 042-649-9093主な対象: 身体障害者 - 指定訪問介護事業所城山介護サービス
東京都八王子市川町843−4
電話 042-665-2722 - 電話 042-646-5010主な対象: 定めていない
- 電話 042-655-2558主な対象: 定めていない
- シルバーサポート・八王子
東京都八王子市長房町405−1
電話 042-666-3431 - シルバーヒルズ八王子ヘルパーセンター
東京都八王子市新町7−10シルバーヒルズ八王子301号
電話 042-643-1322 - STAY GOLD
東京都八王子市横川町105番地42-212
電話 042-641-1816 - THREE Values株式会社
東京都八王子市鑓水1954 八光荘B 203
電話 042-677-8256主な対象: 身体障害者 - 電話 042-689-6801主な対象: 定めていない
- 電話 042-675-0124主な対象: 身体障害者
- 電話 042-657-2940主な対象: 定めていない
- 特定非営利活動法人トータルケアサービスエオラ八王子
東京都八王子市川口町889−4
電話 042-652-9100主な対象: 知的障害者 - 電話 042-669-2356主な対象: 定めていない
- 電話 042-631-5911主な対象: 身体障害者
- 電話 042-655-0154主な対象: 身体障害者
- 電話 042-660-1970主な対象: 身体障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
八王子市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは八王子市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
