東京都板橋区
板橋区の障害児相談支援事業所一覧
東京都板橋区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 23 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(23件)
- Beech
東京都板橋区清水町81番11号 アセッツ本蓮沼106号
電話 03-6909-6411 - すこやかサポート雅
東京都板橋区 東新町2−20−1雅ビル
電話 03-5917-1473主な対象: 障害児 - みちおい相談支援事業所
東京都板橋区 徳丸3-38-34ヒルサイドハイツB1F
電話 03-6909-7022主な対象: 難病 - ゆめの園若葉 障がい者相談支援センター
東京都板橋区 板橋区若木3−15−1
電話 050-1724-3480主な対象: 定めていない - アイサービス
東京都板橋区 常盤台2−33−4−101
電話 03-5918-9561 - ケーアイサポート介護事業部
東京都板橋区 大和町10−11 パラストネオ板橋202
電話 03-6905-1054 - ココロネ板橋
東京都板橋区 向原3−7−9
電話 03-5964-5477主な対象: 障害児 - ピースケアサービス
東京都板橋区 新河岸3−15−7−303サンライフ新高島平
電話 03-5968-3235 - 心身障害児総合医療療育センター
東京都板橋区 小茂根1−1−10
電話 03-3974-2146主な対象: 障害児 - 東京都板橋区立加賀福祉園
東京都板橋区 加賀1−7−2
電話 03-3579-2366主な対象: 障害児 - 東京YWCAキッズガーデン
東京都板橋区 坂下1−34−25東京YWCA板橋センター
電話 03-5914-1854主な対象: 定めていない - 株式会社福ぶくろ介護のたくみ
東京都板橋区 上板橋2−30−2
電話 03-6906-4182 - 楓ケアサポート
東京都板橋区 成増1−28−15林屋ビル502
電話 03-6381-4861主な対象: 定めていない - 泰心訪問介護センター
東京都板橋区 栄町30−15
電話 03-5944-2555 - 相談支援 灯の会
東京都板橋区 高島平9−29−3エステート野口1F
電話 03-3931-5678 - 相談支援 フォレストサポート
東京都板橋区 板橋3−26−6 リバティオザワ1階
電話 03-6905-6626 - 相談支援センター FLAT
東京都板橋区東新町2−49−6 レーベンハイム常盤台七番館404
電話 03-6909-4467 - 相談支援センター ニューエイジ
東京都板橋区 板橋2−64−5サンホワイトビル2階
電話 03-6912-4617 - 相談支援センターftlアクセス
東京都板橋区 成増2-23-1
電話 03-6904-1015 - 相談支援事業所 Happylei
東京都板橋区 赤塚新町一丁目22番2号セカンドプロスパービル2階
電話 080-7378-7759主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 ごえん
東京都板橋区 板橋2丁目61−4板橋マリオン302
電話 03-6912-4220 - 相談支援事業所 ウィリング
東京都板橋区 蓮沼町4−11グランドパレス本蓮沼駅前202
電話 03-6784-0003 - 相談支援事業所きのめ
東京都板橋区 舟渡2−7−5メゾンドマキ舟渡402
電話 090-5136-7685
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
板橋区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは板橋区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
