東京都板橋区
板橋区の生活介護事業所一覧
東京都板橋区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- ftlビー・ワーク
東京都板橋区 成増2-23-1太郎第二ビル
電話 03-6904-1095 - はすね福祉作業所
東京都板橋区 蓮根3−6−3
電話 03-3960-2861 - ゆめの園アクト若葉 生活介護事業所
東京都板橋区 若木3−15−1
電話 03-3935-5780主な対象: 定めていない - イクトスマイム
東京都板橋区 桜川2−28−12
電話 03-5398-1677主な対象: 知的障害者 - ココロネ板橋
東京都板橋区 向原3−7−9
電話 03-5964-5477主な対象: 知的障害者 - デイサポートセンター「あしたの風」
東京都板橋区加賀1−10−2 日本ウイリング株式会社ビル3F
電話 03-6905-6551 - 東京都板橋区立三園福祉園
東京都板橋区 三園2−9−16
電話 03-5383-9587主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立加賀福祉園
東京都板橋区 加賀1−7−2
電話 03-3579-2366主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立小茂根福祉園
東京都板橋区 小茂根3−12−21
電話 03-3958-8831主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立小豆沢福祉園
東京都板橋区 東坂下1−4−9
電話 03-3969-5131主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立徳丸福祉園
東京都板橋区 徳丸3-41-16
電話 03-3935-7213主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立赤塚福祉園
東京都板橋区 赤塚6−19−14
電話 03-5383-5741主な対象: 知的障害者 - 東京都板橋区立高島平福祉園
東京都板橋区 高島平9−25−12
電話 03-3550-3403主な対象: 知的障害者 - 癒しの里 雅
東京都板橋区 東新町2−20−1
電話 03-5917-1470主な対象: 知的障害者 - 癒しの里 雅 前野町
東京都板橋区 前野町2−39−4
電話 03-5918-9134主な対象: 知的障害者 - 癒しの里 雅 小茂根
東京都板橋区 小茂根1−26−6
電話 03-5926-5671主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス事業所 愛光
東京都板橋区 若木3−20−15
電話 03-6281-0433主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
板橋区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは板橋区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
