東京都葛飾区
葛飾区の生活介護事業所一覧
東京都葛飾区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 26 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(26件)
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事業所一覧(26件)
- かがやけ共同作業所
東京都葛飾区 細田3−5−3かがやけ共同作業所
電話 03-5668-1146主な対象: 知的障害者 - こすもす
東京都葛飾区 東四つ木3−49−10
電話 03-3693-1058主な対象: 身体障害者 - はつね立石
東京都葛飾区 立石7−31−5
電話 03-6657-7697主な対象: 身体障害者 - やすらぎリバーシティ
東京都葛飾区 新小岩1−5−2
電話 03-5678-6170主な対象: 知的障害者 - アレーズ秋桜生活介護サービス
東京都葛飾区 水元2−20−10
電話 03-5876-9026主な対象: 身体障害者 - シャイン従たる事業所つむぎ
東京都葛飾区 奥戸2-28-14
電話 03-5671-2145 - シャイン従たる事業所つむぎ
東京都葛飾区 奥戸2-28-14
電話 03-5671-2145 - ナーシングルーム ぽのぽの
東京都葛飾区 東金町3−41−27
電話 03-5876-6577主な対象: 身体障害者 - パランしょうぶ
東京都葛飾区 青戸8−24−27
電話 03-6231-2161主な対象: 知的障害者 - 奥戸福祉館
東京都葛飾区 奥戸3−17ー4−101
電話 03-5670-8111 - 奥戸福祉館
東京都葛飾区 奥戸3−17ー4−101
電話 03-5670-8111 - 奥戸福祉館
東京都葛飾区 奥戸3−17ー4−101
電話 03-5670-8111 - 東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園
東京都葛飾区 東四つ木4−44−1−101
電話 03-5670-5131 - 東堀切くすのき園
東京都葛飾区 東堀切1−21−3
電話 03-3603-2228主な対象: 知的障害者 - 水元そよかぜ園
東京都葛飾区 水元5−16−11
電話 03-3607-5656主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所アンジュ 原町食堂・キッチンKISS
東京都葛飾区 立石3−17−7
電話 03-3691-8596 - 生活介護事業所アンジュ 原町食堂・キッチンKISS
東京都葛飾区 立石3−17−7
電話 03-3691-8596 - 生活介護事業所シャングリラ
東京都葛飾区 東立石2−17−14
電話 03-5654-7115 - 白鳥福祉館
東京都葛飾区 白鳥4-8-1
電話 03-3604-0034主な対象: 知的障害者 - 葛飾しょうぶ園
東京都葛飾区 高砂2丁目8番1号
電話 03-3672-7161主な対象: 知的障害者 - 葛飾区障害者生活介護事業所
東京都葛飾区 堀切3−34−1葛飾区地域福祉・障害者センター(ウェルピアかつしか)2階
電話 03-5698-1329主な対象: 知的障害者 - 西水元福祉館
東京都葛飾区 西水元3−11−1
電話 0356602101主な対象: 知的障害者 - 鎌倉福祉館
東京都葛飾区 葛飾区鎌倉3-7-1鎌倉福祉館
電話 03-5693-2721主な対象: 知的障害者 - 障がい者生活介護事業所 スプラウト柴又
東京都葛飾区 柴又6-36-14
電話 03-6657-8208主な対象: 定めていない - 高砂福祉館
東京都葛飾区 高砂5−10−1
電話 03-5699-6221 - Craft
東京都葛飾区 東堀切1−16−22
電話 03-3603-0598
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
葛飾区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは葛飾区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
