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東京都北区

北区の就労移行支援事業所一覧

東京都北区で就労移行支援を提供する事業所です。

事業所 10 件

就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(10件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アルファ王子

    東京都北区岸町1−2−11 東亜ビル2階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-5948-4270主な対象: 精神障害者
  • Cocorport 赤羽Office

    東京都北区赤羽2−21−2 SD.Building3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 03-5939-6734主な対象: 定めていない
  • 就労移行支援事業所 ガムとゴム王子駅前

    東京都北区王子1−14−5 王子TKビル3階

    • 定員 13名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-6903-0233主な対象: 精神障害者
  • ジョブサ赤羽校

    東京都北区北区赤羽1-6-7 JPT赤羽ビル3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 03-5948-6900主な対象: 精神障害者
  • トイトイトイ

    東京都北区志茂2−17−2 若原ビル1階

    • 定員 6名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-5963-6090主な対象: 知的障害者
  • ファーストゲート

    東京都北区滝野川二丁目2番2号 T・WAVEビル1階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 03-5980-8747主な対象: 精神障害者
  • フロムヴイ

    東京都北区滝野川7−7−7 サークル伊藤ビル1階、3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 03-6903-6790主な対象: 知的障害者
  • LITALICOワークス赤羽

    東京都北区赤羽西1-7-1 パルロード3 8階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 03-5963-6960主な対象: 定めていない
  • リボーンプロジェクト

    東京都北区中十条1−2−18 障害者福祉センター4階

    • 送迎なし
    電話 03-5963-6888
  • りんりんりん

    東京都北区赤羽西2−3−20

    • 定員 6名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-5948-9181主な対象: 知的障害者

就労移行支援とは

企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。

対象となる方
一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
主な支援の内容
  • 生産活動や職場体験などの訓練
  • 就職に必要な知識・能力を高める支援
  • 求職活動の支援
  • 適性に合った職場の開拓
  • 就職後の職場定着のための相談
利用できる期間
標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。

利用の流れと費用

北区で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク