東京都江東区
江東区の同行援護事業所一覧
東京都江東区で同行援護を提供する事業所です。
事業所 23 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(23件)
- いちご訪問介護ステーション
東京都江東区 毛利1−8−1 ツインタワーすみとし毛利館103号
電話 03-3634-0702主な対象: 身体障害者 - なかよし指定訪問介護事業所
東京都江東区 福住2−4−1
電話 03-5639-9188 - やわら介護 江東
東京都江東区 扇橋2−3−7−101
電話 03-5653-6431 - アイプラン
東京都江東区 石島4−4岩間ビル202号室
電話 03-3644-4072主な対象: 身体障害者 - アンシンケアサービス東陽
東京都江東区 東陽五丁目26番15号
電話 03-5635-9855 - オハナ・ケアサービス東陽町(訪問介護)
東京都江東区 5-25-10 いづみコーポ114号
電話 0366665447主な対象: 定めていない - グッドワン
東京都江東区 住吉1−14−11住吉宮本ビル1階
電話 03-6284-0411主な対象: 定めていない - グッドワン南部営業所
東京都江東区 辰巳1−2−9−103
電話 03-6457-0070主な対象: 定めていない - グッドワン東部営業所
東京都江東区 南砂6−3−26 長江ビル102
電話 03-6666-1152主な対象: 定めていない - ケア21大島
東京都江東区 大島6−9−7 メイゾンキムラ102号室
電話 03-5836-6741主な対象: 定めていない - ケア21砂町
東京都江東区 東砂4-14-13
電話 03-5653-6921主な対象: 定めていない - トータスケア株式会社
東京都江東区 亀戸1−31−9 杉村レジデンス201
電話 03-6322-3429 - ニチイケアセンター門前仲町
東京都江東区 牡丹3−15−1 M・Iビル2階
電話 03-5639-9691主な対象: 身体障害者 - バランス・ケア
東京都江東区 南砂4−10−11
電話 03-6325-3623主な対象: 定めていない - ピュアサービス
東京都江東区 木場5−3−4コータス木場401
電話 03-5809-9014主な対象: 身体障害者 - ラック大島
東京都江東区 大島8−30−8 ドルミ大島1階
電話 03-5875-5327主な対象: 定めていない - リキケア
東京都江東区 東陽4-8-3
電話 03-3645-0377 - 同行援護サービス くるくる
東京都江東区 有明1−4−20−2714
電話 070-2347-4903 - 地域交流支援センター
東京都江東区 北砂1−15−8 北一ビル1階
電話 03-3644-6808主な対象: 定めていない - 有限会社サン介護センター
東京都江東区 東砂1−6−5
電話 03-5617-3955主な対象: 定めていない - 株式会社カインドケア
東京都江東区 大島7−15−5クリスタルコーポ大島606
電話 03-6802-9527主な対象: 定めていない - 江東ヘルパーステーション
東京都江東区 東陽3−11−7岩瀬ビル 2階
電話 03-6666-0127主な対象: 定めていない - YPS株式会社
東京都江東区 東砂6−17−12
電話 03-6326-5520主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
江東区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは江東区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
