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東京都国立市

国立市の生活介護事業所一覧

東京都国立市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 12 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あさがお

    東京都国立市富士見台2−1−32 国立市障害者センター

    • 定員 35名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-573-3344主な対象: 知的障害者
  • あすなろ

    東京都国立市富士見台1−44−1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-575-9867主な対象: 知的障害者
  • うめの木作業所

    東京都国立市西2−20−10 第2村上ビル2階

    • 送迎なし
    電話 042-573-0933
  • カタバミ作業所

    東京都国立市西1−4−5 加賀屋国立ビル3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-518-9794主な対象: 知的障害者
  • くじら工房

    東京都国立市富士見台1−17−17 信和第二ビル1階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-843-3450主な対象: 知的障害者
  • 滝乃川学園児童部

    東京都国立市矢川三丁目16番地の1

    • 定員 30名
    • 送迎あり
    電話 042-577-2555主な対象: 知的障害者
  • 滝乃川学園成人部

    東京都国立市矢川三丁目16番地の1

    • 定員 135名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-575-1721主な対象: 知的障害者
  • デイオアシス まほろば

    東京都国立市富士本2−18−13 エスポワール国立1階

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0425058419主な対象: 定めていない
  • わかばの家

    東京都国立市泉三丁目30番地の5

    • 定員 57名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-505-6676主な対象: 知的障害者
  • 賑笑工房てくてく

    東京都国立市矢川3−6−9

    • 送迎あり
    電話 042-505-6676主な対象: 知的障害者
  • 福祉作業所天成舎

    東京都国立市富士見台3−33−22 サエキビル

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 042-571-2231主な対象: 知的障害者
  • ワークオアシス アレーズまほろば

    東京都国立市谷保5019-7 エスポワール国立1階

    • 送迎あり
    電話 042-505-7514主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

国立市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは国立市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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