東京都
東京都の居宅訪問型児童発達支援事業所
東京都で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 18 件(18市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 中野区子ども発達センター たんぽぽ
東京都中野区 丸山一丁目17番2号
電話 03-5343-7883主な対象: 障害児 - 障害児訪問支援ナンシー
東京都千代田区 神田神保町1丁目14番1号4階
電話 03-6811-0920主な対象: 障害児 - 児童訪問支援 おこSUN
東京都台東区 浅草橋1−9−12浅草橋駅前ビル6階
電話 03-5809-1984主な対象: 障害児 - 児童はったつ支援室まるソラぷらす
東京都国立市 富士見台4−10−3ADAMAS国立1階
電話 042-572-0003 - 島田療育センター
東京都多摩市 中沢1−31−1
電話 042-374-2071 - あいりすキッズ
東京都大田区 西馬込1−32−15共信ビル303
電話 03-6429-7111主な対象: 障害児 - ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター
東京都新宿区 西早稲田1-2-2 レガリス早稲田1階
電話 03-5292-2050 - 放課後等デイサービスくじら
東京都杉並区 杉並区グランヴェール和泉101
電話 03-6265-7993主な対象: 障害児 - コペルプラス 東久留米教室
東京都東久留米市 東本町14−21 セルリアン・シティ2階
電話 042-410-2102主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターマイム
東京都東村山市 青葉町3−9−33
電話 042-306-3712主な対象: 定めていない - Seamless Support Labs ライズ・スプレッド (重心)
東京都渋谷区 神宮前3−18−33渋谷区りばぁさいど原宿
電話 03-5843-0752主な対象: 障害児 - 港区立児童発達支援センター
東京都港区 南麻布4−6−13
電話 03-6277-3106主な対象: 障害児 - Cocoらら
東京都町田市 南成瀬2−32−11クレスト南成瀬Ⅱ2号棟11号室
電話 042-703-4567主な対象: 障害児 - こころと育ちの相談室えがお
東京都立川市 曙町3-35-2
電話 042-527-6267主な対象: 障害児 - 練馬区立こども発達支援センター
東京都練馬区 光が丘3−1−1
電話 03-3975-6251主な対象: 障害児 - 葛飾区子ども発達センター新小岩分室
東京都葛飾区 西新小岩4−33−2
電話 03-5654-3691 - 調布市子ども発達センター訪問支援サービス事業所
東京都調布市 西町290−49
電話 042-486-1190主な対象: 障害児 - アットイーズ多機能型児童発達支援
東京都豊島区 上池袋4−27−20パーサヴィアランス上池101
電話 03-6824-5551主な対象: 障害児
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
