東京都中野区
中野区の共同生活援助事業所一覧
東京都中野区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 22 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(22件)
- PUA HOUSE
東京都中野区 本町3-19-20Nハウス101号室
電話 070-1361-1717主な対象: 知的障害者 - Tokyo.settle
東京都中野区 新井(以下安全上の理由により非公開)
電話 050-7125-0344主な対象: 精神障害者 - ああす野方
東京都中野区 野方4-40-16
電話 070-1480-6342主な対象: 知的障害者 - あいいくの家
東京都中野区 中野1-6-12
電話 03-3371-5231主な対象: 知的障害者 - かりん
東京都中野区 新井2-35-3 コーポ5
電話 03-3386-3569主な対象: 知的障害者 - どれみふぁ
東京都中野区 南台3−45−5どれみふぁ
電話 03-3976-8349主な対象: 知的障害者 - にじのはなし
東京都中野区 南台2-25-5Gold Hatagaya 101号室
電話 03-6382-5079主な対象: 精神障害者 - まんまる中野
東京都中野区 若宮2-17-15
電話 050-5373-3238 - エクサ江古田
東京都中野区 江古田1−8−5
電話 03-6312-9030主な対象: 知的障害者 - オリーバ
東京都中野区 本町4−37−15
電話 03-5340-8898主な対象: 精神障害者 - カーサ・トウネサーレ
東京都中野区 鷺宮6-8-7
電話 03-5318-9592主な対象: 精神障害者 - グループホーム にじいろ
東京都中野区 新井4-20-3須田ビル1・2階101
電話 03-5942-9022主な対象: 知的障害者 - グループホーム icca
東京都中野区 中央
電話 03-3360-3517主な対象: 精神障害者 - グループホームみんなの広場
東京都中野区 上高田1−5−4
電話 03-6454-0993主な対象: 知的障害者 - グループホーム中野南台
東京都中野区 南台3−12−17
電話 03-5385-3041主な対象: 知的障害者 - グループホーム翔和
東京都中野区 江原町2−26−13グループホーム翔和
電話 03-5906-543 - グループホーム音と生活
東京都中野区 鷺宮4-3-16
電話 080-4195-2480 - ケアホームやまゆり
東京都中野区 江原町2−8−2
電話 03-5906-5321主な対象: 知的障害者 - ラルーナ
東京都中野区 白鷺
電話 0333362374主な対象: 精神障害者 - 中野第二江原寮
東京都中野区 江原町3−23−2
電話 03-6915-3552主な対象: 定めていない - 六ッ星
東京都中野区 大和町4−48−7
電話 03-3310-8410主な対象: 精神障害者 - 里の家
東京都中野区 新井5-30-4スクエア新井薬師前
電話 03-6338-0213主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
中野区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは中野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
