東京都練馬区
練馬区の障害児相談支援事業所一覧
東京都練馬区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(20件)
- あいの風 相談支援ステーション
東京都練馬区 谷原2−4−3
電話 03-6913-1081主な対象: 障害児 - かがやき相談支援事業所
東京都練馬区 中村南2−18−14マウントスクウエア101号室
電話 03-3990-7531 - たしざん相談支援ステーション
東京都練馬区 東大泉7−46−14
電話 03-6316-9541主な対象: 障害児 - たまみずき相談支援事業所
東京都練馬区 東大泉1−20−31パステルゆふ3階
電話 03-5923-9223 - ねりま相談支援事業所みらい
東京都練馬区 中村1−7−10 マーベラスA101号
電話 03-3577-8658主な対象: 定めていない - りんごの木相談支援事業所
東京都練馬区 大泉学園町1−7−18
電話 03-6904-5053 - ケアセンター彩り
東京都練馬区 東大泉6−18−18メゾン寿104号室
電話 03-3867-6239 - ヘルプメイト関町 相談支援部
東京都練馬区 関町北4-2-12
電話 39204693 - 大泉つつじ荘
東京都練馬区 東大泉2−11−22
電話 03-3922-7666主な対象: 知的障害者 - 未来こどもランドすまいる相談支援室
東京都練馬区 谷原5-22-2 MKLビル2階
電話 03-3995-7860主な対象: 障害児 - 相談支援 まんまる
東京都練馬区 石神井台3−26−8−104
電話 050-31876415 - 相談支援みずのわ
東京都練馬区 大泉学園町1−25−6−202号
電話 03-5935-4007主な対象: 定めていない - 相談支援センター苑和
東京都練馬区 高松4−31−3 2階
電話 03-5933-9807主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 エスエスピー
東京都練馬区 練馬3-1-6-803
電話 090-2733-1138 - 相談支援事業所 陽(てぃーら)
東京都練馬区 石神井台7−26−5
電話 03-6904-8965主な対象: 定めていない - 相談支援事業所さくら
東京都練馬区 練馬区
電話 03-5903-9807 - 石神井いとなみの起点 相談支援センターるばーと
東京都練馬区石神井町2−12−5
電話 03-6913-3765主な対象: 知的障害者 - 絆 Consultation support office
東京都練馬区 桜台5−14−5
電話 03-6768-2837 - 練馬区立こども発達支援センター
東京都練馬区 光が丘3−1−1
電話 03-3975-6251主な対象: 障害児 - 障害者相談支援事業所 あかり
東京都練馬区 高松2-26-6サングリーン高松2階
電話 03-5848-3061
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
練馬区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは練馬区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
