東京都練馬区
練馬区の生活介護事業所一覧
東京都練馬区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 27 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(27件)
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事業所一覧(27件)
- Leaves練馬高野台
東京都練馬区 高野台3−8−5
電話 03-6915-9344主な対象: 知的障害者 - あかね会生活介護事業所みのり
東京都練馬区 高松2−26−6 サングリーン高松2階
電話 03-5933-9208主な対象: 知的障害者 - たしざん生活実習所
東京都練馬区 三原台3ー28−10NF第2ビル1階
電話 03-6337-2719主な対象: 知的障害者 - たんぽぽ
東京都練馬区 練馬2−14−9社会福祉法人龍鳳 たんぽぽ
電話 03-5946-3588主な対象: 知的障害者 - はなももハッピー石神井台
東京都練馬区 石神井台3−4−33
電話 03-6317-1000主な対象: 知的障害者 - やすらぎの杜
東京都練馬区 関町北5−7−10
電話 03-3928-3315主な対象: 知的障害者 - やすらぎラウンジ
東京都練馬区 石神井台8−22−6
電話 03-5947-4503 - やすらぎ夢工房
東京都練馬区 土支田3−29−25
電話 03-5933-2023 - 北町福祉作業所
東京都練馬区 北町8ー2−12
電話 03-3559-0361主な対象: 知的障害者 - 大泉デイサービスセンター
東京都練馬区 東大泉2−11−21
電話 03-5387-2201主な対象: 身体障害者 - 大泉福祉作業所
東京都練馬区 東大泉2−11−22
電話 03-3922-6193主な対象: 知的障害者 - 大泉障害者支援ホーム
東京都練馬区 大泉学園町9−4−2
電話 03-3978-5581主な対象: 身体障害者 - 旭出生産福祉園
東京都練馬区 東大泉7−21−32
電話 03-3925-6166主な対象: 知的障害者 - 東京高次脳機能障害者支援ホーム
東京都練馬区 西大泉5-36-2
電話 0339250088主な対象: 身体障害者 - 松の実事業所
東京都練馬区 中村南2−23−13
電話 03-3825-1230主な対象: 身体障害者 - 田柄福祉園
東京都練馬区 田柄3−14−9
電話 03-3577-2201主な対象: 知的障害者 - 白百合福祉作業所
東京都練馬区 石神井町5−13−10
電話 03-3995-7796主な対象: 知的障害者 - 練馬区立光が丘福祉園
東京都練馬区 光が丘2-4-10
電話 03-3976-5100主な対象: 知的障害者 - 練馬区立大泉学園町福祉園
東京都練馬区 大泉学園町3−9−20
電話 03-3923-8540主な対象: 知的障害者 - 練馬区立大泉町福祉園
東京都練馬区 大泉町3−29−20練馬区立大泉町福祉園
電話 03-5387-4681主な対象: 知的障害者 - 練馬区立心身障害者福祉センター
東京都練馬区 光が丘2-6-1
電話 03-6904-0144主な対象: 身体障害者 - 練馬区立氷川台福祉園
東京都練馬区 氷川台2−16−2
電話 03-3931-0167主な対象: 知的障害者 - 練馬区立谷原フレンド
東京都練馬区 谷原5-6-5
電話 03-5910-8488主な対象: 知的障害者 - 練馬区立貫井福祉園
東京都練馬区 貫井2−16ー12
電話 03-5987-0400主な対象: 知的障害者 - 練馬区立関町福祉園
東京都練馬区 関町南3−15−35
電話 03-3594-0217主な対象: 知的障害者 - 練馬福祉園
東京都練馬区 大泉学園町9ー4ー1練馬福祉園
電話 03-3978-5141主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 土支田創生苑
東京都練馬区 土支田3−4−20
電話 03-3978-0804主な対象: 身体障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
練馬区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは練馬区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
