東京都練馬区
練馬区の短期入所事業所一覧
東京都練馬区で短期入所を提供する事業所です。
事業所 20 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- AMANEKU練馬大泉学園 短期入所
東京都練馬区大泉学園町3-9-32
電話 070-6575-9737主な対象: 定めていない - やすらぎの杜
東京都練馬区 関町北5−7−10
電話 03-3928-3315 - ゆめの園上宿ショートステイ事業所
東京都練馬区 北町2‐30‐5
電話 0369123210主な対象: 知的障害者 - ウイズタイムホーム
東京都練馬区 大泉学園町4−10−26
電話 0359354955 - ウイズタイムホーム
東京都練馬区 大泉学園町4−10−26
電話 0359354955主な対象: 知的障害者 - ショートステイねくすと
東京都練馬区 大泉学園町8-34-15サンハイム
電話 03-6904-6087主な対象: 精神障害者 - ショートステイセカンドホーム平和台
東京都練馬区 北町7−2−12エフワンマンション103号室
電話 03-6768-2837 - ショートステイセカンドホーム平和台駅前
東京都練馬区 早宮2−17−33
電話 03-6768-2837 - 光が丘ライフプラザ
東京都練馬区 光が丘2−11−1
電話 03-5967-1960主な対象: 身体障害者 - 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院
東京都練馬区 光が丘2−5−1
電話 03-3979-3611 - 大泉つつじ荘
東京都練馬区 東大泉2-11-22
電話 03-3922-7657主な対象: 知的障害者 - 大泉障害者支援ホーム
東京都練馬区 大泉学園町9−4−2
電話 03-3978-5581主な対象: 身体障害者 - 旭出生産福祉園
東京都練馬区 東大泉7−21−32
電話 03-3925-6166主な対象: 知的障害者 - 東京高次脳機能障害者支援ホーム
東京都練馬区 西大泉5-36-2
電話 0339250088主な対象: 身体障害者 - 田柄特別養護老人ホーム
東京都練馬区 田柄4−12−10田柄特別養護老人ホーム
電話 03-3825-1551主な対象: 身体障害者 - 石神井いとなみの起点 りーふぱす
東京都練馬区石神井町2−12−5
電話 03-6913-3363主な対象: 知的障害者 - 第三さつき寮
東京都練馬区 高松2−26−6−403
電話 03-3577-7421主な対象: 知的障害者 - 練馬区立しらゆり荘
東京都練馬区 練馬3−20−7
電話 03-5946-9172主な対象: 知的障害者 - 練馬福祉園
東京都練馬区 大泉学園町9ー4ー1練馬福祉園
電話 03-3978-5141主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 土支田創生苑
東京都練馬区 土支田3−4−20
電話 03-3978-0804主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
練馬区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは練馬区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
