東京都青梅市
青梅市の共同生活援助事業所一覧
東京都青梅市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 24 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- AMANEKU青梅谷野
東京都青梅市 谷野81番地1
電話 070-5597-1071主な対象: 定めていない - あそしえ青梅
東京都青梅市 千ケ瀬町4-348-1ドミトリー山根305号室
電話 0428-21-7237 - すてっぷ小中尾
東京都青梅市 成木2−392−4
電話 0428-78-4805主な対象: 知的障害者 - なないろ
東京都青梅市 河辺町6-27-4アルカディアⅡ
電話 0428-23-5575主な対象: 精神障害者 - はんずホーム
東京都青梅市 大柳町1552−5
電話 0428-27-1233主な対象: 知的障害者 - ゆいの風
東京都青梅市 富岡1−179−2
電話 0428-74-5551主な対象: 知的障害者 - ゆらりホーム
東京都青梅市 駒木町1−800
電話 09043471269主な対象: 知的障害者 - アライブホーム
東京都青梅市 成木5-1425-1
電話 0428-84-2901 - カラーズ
東京都青梅市 今寺4−24−43
電話 0428-78-2501主な対象: 知的障害者 - クリード青梅
東京都青梅市 千ケ瀬町5−596−1
電話 0428-84-0539 - クリード青梅新町
東京都青梅市 新町1-20-5
電話 0428-33-1256主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり
東京都青梅市 木野下2-176-1
電話 0428-78-0701主な対象: 知的障害者 - グループホームふわふわ青梅
東京都青梅市 今井3丁目24−1
電話 0428-78-2530主な対象: 定めていない - グループホームイノベル青梅
東京都青梅市 今井3-24-1
電話 0428-78-2530 - グループホームワンステップ
東京都青梅市 長淵1-955-27
電話 0428-25-0080 - ケアホーム南風
東京都青梅市 野上町2-18-13
電話 0428-31-4800主な対象: 知的障害者 - ケアホーム南風イースト
東京都青梅市 新町5-28-5
電話 0428-84-0535 - ハートランド
東京都青梅市 東青梅1−13−1ベリッヂフォート東青梅2F
電話 0428-25-0070主な対象: 知的障害者 - フレンズともだ
東京都青梅市 友田町2−765 リバーメール舟場108
電話 0428-27-2984主な対象: 知的障害者 - ブルーシャトー
東京都青梅市 成木1−514ブルーシャトー
電話 0428-74-7345主な対象: 精神障害者 - 日向の家
東京都青梅市 日向和田3−676−3
電話 0428-22-2077 - 畑中たましろ荘
東京都青梅市 畑中3−867−38
電話 0428-20-0722主な対象: 身体障害者 - 障がい者グループホーム アヴェニール
東京都青梅市 木野下1-402-1障がい者グループホーム アヴェニール
電話 0428-78-0996主な対象: 知的障害者 - 青梅ハーモニーホーム
東京都青梅市 畑中3-699-7
電話 042-816-2737主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青梅市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは青梅市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
