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東京都青梅市

青梅市の短期入所事業所一覧

東京都青梅市で短期入所を提供する事業所です。

事業所 16 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • AMANEKU青梅谷野 短期入所

    東京都青梅市谷野81番地1

    • 送迎なし
    電話 070-5597-1071主な対象: 定めていない
  • 青梅学園

    東京都青梅市1-8-2

    • 定員 6名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428-31-4800主な対象: 知的障害者
  • クリード青梅SS

    東京都青梅市千ヶ瀬町5-596-1

    • 定員 1名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428-84-0539主な対象: 知的障害者
  • クリード青梅新町SS

    東京都青梅市新町1-20-5

    • 定員 1名
    • 送迎あり
    電話 0428-33-1256主な対象: 知的障害者
  • グループホームふわふわ青梅

    東京都青梅市今井3丁目24-1

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428-78-2530主な対象: 定めていない
  • ケアホーム南風

    東京都青梅市野上町2-18-13

    • 送迎なし
    電話 0428-84-0535
  • ケアホーム南風イースト

    東京都青梅市新町5-28-5

    • 送迎なし
    電話 0428-84-0535
  • ショートステイFun

    東京都青梅市東青梅1−6−2

    • 送迎なし
    電話 0428237346
  • ショートステイFun

    東京都青梅市東青梅1−4−11

    • 送迎なし
    電話 0428237346
  • ショートステイFun

    東京都青梅市東青梅1−6−2

    • 定員 4名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428237346
  • 多機能型支援施設ほたるの里

    東京都青梅市長淵5−1086

    • 送迎なし
    電話 0428-25-1200
  • たましろの郷

    東京都青梅市長淵5−1420−2 たましろの郷

    • 定員 5名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428-20-0722主な対象: 身体障害者
  • 花の里

    東京都青梅市長淵五丁目1080番2 1980052

    • 定員 3名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0428-25-1641主な対象: 知的障害者
  • はんずホーム

    東京都青梅市大柳町1552−5

    • 送迎あり
    電話 0428-27-1233主な対象: 知的障害者
  • 友愛学園児童部

    東京都青梅市成木2−107

    • 定員 4名
    • 送迎なし
    電話 0428-74-5453主な対象: 障害児
  • 友愛学園成人部

    東京都青梅市成木2−130−2

    • 定員 1名
    • 送迎なし
    電話 0428-74-4192主な対象: 知的障害者

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

青梅市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは青梅市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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