東京都世田谷区
世田谷区の放課後等デイサービス事業所一覧
東京都世田谷区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 65 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(59件)
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事業所一覧(65件)
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- 子育てステーション烏山発達相談室
東京都世田谷区 南烏山5−17−5
電話 03-5384-7811主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー桜新町
東京都世田谷区弦巻4−2−3 塚本ルミネビル2階ーB
電話 0364131616主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス らしさ
東京都世田谷区 松原5−16−8
電話 03-6379-5035主な対象: 知的障害者 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー三軒茶屋
東京都世田谷区 太子堂5丁目5−6ビーネサイネリア106
電話 03-4400-9564主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー世田谷奥沢
東京都世田谷区 奥沢4−4−6ALEX奥沢1階
電話 03-6451-7209主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー世田谷用賀
東京都世田谷区 用賀4−3−15UTビルディング2階
電話 0368057990主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー世田谷駒沢
東京都世田谷区 野沢2-14-4MUプレイス1階
電話 03-4332-9708 - 放課後等デイサービス フェリチタ
東京都世田谷区 上北沢四丁目36番23号A105
電話 03-5316-2160主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス メディキッズ梅ヶ丘
東京都世田谷区 梅丘1丁目23番2号Fullea梅丘1階
電話 03-6820-0451主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス レイ・マカナ
東京都世田谷区 祖師谷3−32−8ソレイユ祖師谷001号室
電話 03-5349-1207主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスころん 上野毛
東京都世田谷区 上野毛1丁目12番11号アベニュー上野毛1階
電話 03-5760-6079主な対象: 障害児 - 運動・学習療育アップ世田谷教室
東京都世田谷区 瀬田4−27−9 AMビル2階
電話 03-5797-9782主な対象: 障害児 - ABAスクール ペッピーパッチ
東京都世田谷区 松原5−58−6
電話 03-6379-3722主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア駒沢教室
東京都世田谷区 野沢2−34−2 エマーレ駒沢大学2F
電話 03-5779-6236主な対象: 定めていない - Ohana kids station デイサービス
東京都世田谷区 若林若林3−23−5FLAT松陰103
電話 03-6453-4850
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
