東京都世田谷区
世田谷区の児童発達支援事業所一覧
東京都世田谷区で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 64 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(59件)
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事業所一覧(64件)
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- Casa di tutti みんなのおうち
東京都世田谷区 世田谷1丁目32番14号大澤フルーツビル1階
電話 03-5799-6724主な対象: 身体障害者 - Cucuna
東京都世田谷区 瀬田四丁目38番5号セリタビル1F
電話 080-3008-1072主な対象: 障害児 - KIZUNA 池尻
東京都世田谷区 池尻二丁目10番地12号アヴェニュー池尻103号室2階
電話 03-6450-7430主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア成城教室
東京都世田谷区 成城6−13−21 フェニックス成城201
電話 03-5490-7635主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア自由が丘教室
東京都世田谷区 奥沢4−9−9 第二小幡ビル3階第二小幡ビル3階
電話 03-5754-6008主な対象: 障害児 - Ohana kids ナーサリー
東京都世田谷区 船橋1−38−14マーブル千歳船橋1階
電話 03-6411-3377主な対象: 障害児 - STARRY明大前
東京都世田谷区 松原2−42−14美鈴Sビル201
電話 03-6304-3664主な対象: 障害児 - TAKUMI祖師ヶ谷大蔵
東京都世田谷区 砧2−17−7E・スペース2階
電話 03-5429-6500主な対象: 障害児 - toocoda
東京都世田谷区 代田六丁目16−151F
電話 05017214856 - あけぼの学園
東京都世田谷区 世田谷区
電話 03-3413-6781主な対象: 障害児 - からふるone
東京都世田谷区 池尻3−13−10
電話 03-4586-7961主な対象: 障害児 - きらきら桜新町
東京都世田谷区 桜新町二丁目1番1号桜町荘2階
電話 03-6823-4919主な対象: 障害児 - こどもデイうぃず
東京都世田谷区 喜多見7−25−17 サンユーキャッスルⅡ 1階7号室
電話 03-6805-8910主な対象: 障害児 - てとる尾山台
東京都世田谷区 尾山台3丁目34−7福井屋ビル2階
電話 03-6432-1193 - てらぴぁぽけっと祐天寺教室
東京都世田谷区 下馬5-35-5第2T&Fビル1F
電話 03-6824-2422主な対象: 障害児 - はぴねす
東京都世田谷区 南烏山6-33-33ウィスタリアハウス2 1F
電話 03-6909-1288主な対象: 障害児 - ひだまりキッズ
東京都世田谷区 上北沢3−18−7幸作ビル1階
電話 03-6750-8768主な対象: 障害児 - ほわわ花見堂
東京都世田谷区 代田1−13−14
電話 03-6805-6470主な対象: 定めていない - もうひとつのおうち下馬
東京都世田谷区 下馬六丁目9番3号
電話 03-6303-2550主な対象: 定めていない - よりみちガーデン
東京都世田谷区奥沢7ー17ー15
電話 0368098686主な対象: 定めていない - アプリ児童デイサービス千歳台
東京都世田谷区 千歳台3−31−20
電話 03-6277-9973主な対象: 障害児 - アプリ児童デイサービス桜丘
東京都世田谷区 桜丘二丁目21番3号
電話 03-6432-6812主な対象: 障害児 - アプリ児童デイサービス若林
東京都世田谷区 若林四丁目2番5号
電話 03-6453-2992主な対象: 障害児 - イリス成城
東京都世田谷区 成城9−30−12 東高成城ペアシティ三船108号
電話 03-6318-7993主な対象: 障害児 - エルボヤージュ世田谷尾山台
東京都世田谷区尾山台3丁目31番1号 尾山台ガーディアン101号室
電話 0366921879主な対象: 知的障害者 - カンガルー療育支援室 世田谷ステーション
東京都世田谷区 経堂5−34−7
電話 080-9040-9639 - クロッカ祖師谷
東京都世田谷区 祖師谷三丁目6番10号アコード成城1階
電話 0364113800主な対象: 障害児 - コペルプラス 千歳船橋第二教室
東京都世田谷区 船橋3-14-12アーバニティちとふな1階
電話 03-5787-7013主な対象: 障害児 - コペルプラス千歳船橋教室
東京都世田谷区 船橋一丁目9番18号ファミリオ910 101号室
電話 03-6413-7612主な対象: 障害児 - スタジオそら上野毛
東京都世田谷区 上野毛1丁目14番1号上野毛ステーションヒルズ2 202
電話 0368097709主な対象: 障害児 - スタジオそら北沢
東京都世田谷区 北沢3−1−3 SFビル2階
電話 03-5790-9347主な対象: 定めていない - スタジオそら喜多見
東京都世田谷区 喜多見八丁目15番25号 キタミフォーラム1階
電話 03-6751-3699 - スタジオそら用賀
東京都世田谷区 用賀2−36−17 林ビル2階
電話 03-6447-9938 - ネオキッズ世田谷スタジオ
東京都世田谷区 経堂5−21−8グランツ経堂1階
電話 0357996878 - ファーストクラスルームちとふな
東京都世田谷区 経堂4−18−7カーサグラナダ1F
電話 080-4459-4645主な対象: 定めていない - ファーストクラスルーム自由が丘
東京都世田谷区 等々力6-37-12糀屋ビル2階
電話 080-9186-0347主な対象: 障害児 - ブロッサムジュニア 千歳船橋教室
東京都世田谷区桜丘5−20−11 シンエイ第2ビル2階
電話 0364130327 - プレイ&リズム希望丘
東京都世田谷区 船橋7−8−3
電話 03-3789-6161主な対象: 障害児 - ミアキスの森
東京都世田谷区宮坂三丁目39番1号 ドルチェ宮坂1階
電話 03-6379-9084主な対象: 障害児 - リニエプラッツ二子玉川
東京都世田谷区 上野毛2−22−14CORTILETAMAGAWA B棟2階
電話 03-6432-2520主な対象: 障害児 - レアレアキッズ
東京都世田谷区奥沢7−10−5 フィルパーク九品仏2階
電話 03-6432-2433主な対象: 知的障害者 - ワンステップ倶楽部
東京都世田谷区 弦巻4−6−15
電話 03-5450-1151主な対象: 障害児 - 世田谷区発達障害相談・療育センター
東京都世田谷区 大蔵2−10−18
電話 03-5727-2235主な対象: 障害児 - 児童デイサービス プラス砧
東京都世田谷区 砧4-10-17 来夢1階
電話 03-6805-8137主な対象: 障害児 - 児童デイサービスここから
東京都世田谷区 北烏山3丁目11番5号
電話 03-5315-7881主な対象: 定めていない - 児童支援事業所 ぷらみんぽーと
東京都世田谷区 松原6−37−1東京リハビリテーションセンター世田谷
電話 03-6379-0427主な対象: 障害児 - 子どもの生活研究所 めばえ学園
東京都世田谷区 船橋1−30−9
電話 03-3426-2323主な対象: 定めていない - 子育てステーション桜新町 発達相談室
東京都世田谷区 桜新町2−8−1 世田谷目黒農協本店ビル内 1階
電話 03-5426-3521主な対象: 障害児 - 子育てステーション烏山発達相談室
東京都世田谷区 南烏山5−17−5
電話 03-5384-7811主な対象: 障害児 - 幼児グループにじのこ
東京都世田谷区 給田2−7−2
電話 03-5314-9590主な対象: 障害児
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
