東京都世田谷区
世田谷区の重度訪問介護事業所一覧
東京都世田谷区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 131 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(128件)
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事業所一覧(131件)
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- あいケアサービス
東京都世田谷区 世田谷3−17−15−102
電話 03-3706-5205 - あいケアサービス 成城店
東京都世田谷区 成城8−10−5 1階
電話 03-6277-9090 - あけぼの介護センター経堂
東京都世田谷区 経堂1−27−13 ディアコート経堂103
電話 03-3439-6185 - あすどあ
東京都世田谷区 松原6丁目40番5号カーサ梅が丘302号室
電話 03-6304-7808主な対象: 定めていない - えんぷてぃはうす
東京都世田谷区 野毛1-15-6
電話 03-6432-2367 - おおきなき世田谷
東京都世田谷区 三軒茶屋1−35−3スプラウトビル 2階
電話 03-5779-7427主な対象: 定めていない - おおきなき明大前
東京都世田谷区 松原2−38−9 明大前グランドハイツ1階 8号室
電話 03-5329-5801主な対象: 定めていない - お天気介護サービス
東京都世田谷区 宮坂2−26−26 宮坂ハイム501
電話 03-5450-7270主な対象: 難病 - かいごりらんど
東京都世田谷区 上北沢4-27-8光風荘12号
電話 070-5565-8916 - かたくり豪徳寺
東京都世田谷区 赤堤2−16−1
電話 03-5355-1747主な対象: 身体障害者 - けあサポート with 優
東京都世田谷区 松原6−34−7萩原コート203
電話 03-6432-6838主な対象: 定めていない - けんしんケアサービス
東京都世田谷区 桜丘二丁目8-10フォンティーヌ桜丘202
電話 03-6413-5328 - こよみケアきぬた
東京都世田谷区 祖師谷4−24−16渡辺ビル201
電話 0367689709主な対象: 定めていない - さのきち 烏山
東京都世田谷区 南烏山6−36−10−703
電話 03-6909-1620 - じりつのいえ
東京都世田谷区 豪徳寺1−41−6
電話 03-3426-0768主な対象: 定めていない - ねこの手訪問介護千歳烏山
東京都世田谷区 上祖師谷2−28−3第二佐益ハイツ203
電話 03-4296-6815 - はじめたろう
東京都世田谷区 東玉川2-9-16ハイムすみれ203
電話 03-6321-9483主な対象: 身体障害者 - ひばり訪問介護ステーション久我山
東京都世田谷区 北烏山2−2−19ガーデンテラス久我山
電話 03-6279-6684主な対象: 身体障害者 - ひばり訪問介護ステーション千歳烏山
東京都世田谷区 北烏山3−14−19
電話 03-5969-9222 - ひばり訪問介護ステーション砧公園
東京都世田谷区 大蔵1−6−18
電話 03-5727-8560 - まごころ介護
東京都世田谷区 若林3丁目23−5フラット松陰102
電話 03-6453-4300 - やさしい手 千歳烏山巡回訪問介護事業所
東京都世田谷区 南烏山6−10−9 コーシャハイム千歳烏山9号棟1階
電話 050-1752-0677 - やさしい手 東松原訪問介護事業所
東京都世田谷区 松原5−26−15
電話 03-6853-8485 - やさしい手三軒茶屋訪問介護事業所
東京都世田谷区 太子堂1−12−39 三軒茶屋ビル2階
電話 050-1752-1303主な対象: 身体障害者 - やさしい手下高井戸訪問介護事業所
東京都世田谷区 松原3−30−15 シャイロビル2階
電話 03-5329-3070 - やさしい手太子堂訪問介護事業所
東京都世田谷区 太子堂3−38−20
電話 050-1752-1882 - やさしい手用賀訪問介護事業所
東京都世田谷区 用賀2−31−7 イイダアネックスⅠ 2階A
電話 050-1752-1304 - やさしい手祖師谷訪問介護事業所
東京都世田谷区 祖師谷3−36−30
電話 03-5429-9199 - よつば訪問介護下北沢
東京都世田谷区 代田5−35−29−207メゾンホワイト207号
電話 03-6453-4301主な対象: 難病 - アイ・ケアステーション成城
東京都世田谷区 成城2-5-61階
電話 03-5429-6711主な対象: 知的障害者 - アルテミス ケア
東京都世田谷区 千歳台4−26−2芦花公園スカイハイツ603
電話 03-6411-3885主な対象: 定めていない - イコール世田谷ヘルパーステーション
東京都世田谷区 世田谷4−1−1
電話 03-5787-3568主な対象: 定めていない - ウェリナ下馬ステーション
東京都世田谷区 下馬6−12−15 2F
電話 03-6303-1302主な対象: 定めていない - エブリンクケア
東京都世田谷区 松原3−33−2 ダジュール松原103
電話 03-6379-2016主な対象: 定めていない - オフィスワラビー
東京都世田谷区 喜多見8−11−18
電話 03-5727-8737 - オレンジケアサービス
東京都世田谷区 粕谷3-28-21グリーンホームズ粕谷104
電話 03-5315-5442 - ケアサポートOHANA
東京都世田谷区 宇奈根2丁目6-8パークコート305号
電話 03-3415-2432 - ケアセンター・スワン
東京都世田谷区 祖師谷3−22−7フォルテ202
電話 03-5429-7191 - ケアメイト桜新町訪問介護事業所
東京都世田谷区 桜新町2−20−16 GATO D.M桜新町1階
電話 03-5451-5161 - ケアー・ホープ
東京都世田谷区 砧3−30−15横島レジデンス101
電話 03-6411-1375主な対象: 身体障害者 - ケア21 砧
東京都世田谷区 砧5−17−14プランドール砧101号室
電話 03-5494-5221主な対象: 定めていない - ケア21烏山
東京都世田谷区 粕谷3−15−2 メゾネット田中
電話 03-5315-5340主な対象: 定めていない - サニー・けあサポート
東京都世田谷区 喜多見8−16−12 1階
電話 03-6411-0555主な対象: 身体障害者 - サピエンスヘルパーセンター
東京都世田谷区 上祖師谷5−3−1 クローバーハイツ102
電話 03-3326-8099 - サポートステーションさいとう
東京都世田谷区 南烏山5-7-2
電話 03-6676-5593主な対象: 身体障害者 - サン・サイドケアサポート
東京都世田谷区 玉川田園調布2−5−6 東光ビルB1F
電話 03-5755-5591主な対象: 身体障害者 - シャローム・ヘルパー・ステーション
東京都世田谷区 船橋3−14−14第二共栄荘201
電話 03-6671-3561 - チークケア世田谷
東京都世田谷区 三軒茶屋1−2−23メゾン周1階
電話 03-5787-8652主な対象: 身体障害者 - ツクイ世田谷明大前
東京都世田谷区 松原1−39−17 レインボー松原1階
電話 03-5355-5565主な対象: 定めていない - ツクイ世田谷経堂
東京都世田谷区 宮坂2-11-13レオーダ経堂
電話 03-3429-6700主な対象: 身体障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
