東京都世田谷区
世田谷区の居宅介護事業所一覧
東京都世田谷区で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 173 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(167件)
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事業所一覧(173件)
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- あいケアサービス
東京都世田谷区 世田谷3−17−15−102
電話 03-3706-5205 - あいケアサービス 成城店
東京都世田谷区 成城8−10−5 1階
電話 03-6277-9090 - あけぼの介護センター経堂
東京都世田谷区 経堂1−27−13 ディアコート経堂103
電話 03-3439-6185 - あすどあ
東京都世田谷区 松原6丁目40番5号カーサ梅が丘302号室
電話 03-6304-7808 - えんぷてぃはうす
東京都世田谷区 野毛1-15-6
電話 03-6432-2367 - おおきなき世田谷
東京都世田谷区 三軒茶屋1−35−3スプラウトビル 2階
電話 03-5779-7427主な対象: 定めていない - おおきなき明大前
東京都世田谷区 松原2−38−9 明大前グランドハイツ1階 8号室
電話 03-5329-5801主な対象: 定めていない - お天気介護サービス
東京都世田谷区 宮坂2−26−26 宮坂ハイム501
電話 03-5450-7270主な対象: 身体障害者 - かいごりらんど
東京都世田谷区 上北沢4-27-8光風荘12号
電話 070-5565-8916主な対象: 身体障害者 - かたくり豪徳寺
東京都世田谷区 赤堤2−16−1
電話 03-5355-1747主な対象: 身体障害者 - けあサポート with 優
東京都世田谷区 松原6−34−7萩原コート203
電話 03-6432-6838主な対象: 定めていない - けんしんケアサービス
東京都世田谷区 桜丘二丁目8-10フォンティーヌ桜丘202
電話 03-6413-5328 - こよみケアきぬた
東京都世田谷区 祖師谷4−24−16渡辺ビル201
電話 0367689709主な対象: 定めていない - さのきち 烏山
東京都世田谷区 南烏山6−36−10−703
電話 03-6909-1620 - じりつのいえ
東京都世田谷区 豪徳寺1−41−6
電話 03-3426-0768主な対象: 定めていない - ねこの手訪問介護千歳烏山
東京都世田谷区 上祖師谷2−28−3第二佐益ハイツ203
電話 03-4296-6815主な対象: 定めていない - はじめたろう
東京都世田谷区 東玉川2-9-16ハイムすみれ203
電話 03-6321-9483主な対象: 知的障害者 - ひばり訪問介護ステーション久我山
東京都世田谷区 北烏山2−2−19ガーデンテラス久我山
電話 03-6279-6684主な対象: 身体障害者 - ひばり訪問介護ステーション千歳烏山
東京都世田谷区 北烏山3−14−19
電話 03-5969-9222 - ひばり訪問介護ステーション砧公園
東京都世田谷区 大蔵1−6−18
電話 03-5727-8560 - まごころ介護
東京都世田谷区 若林3丁目23−5フラット松陰102
電話 03-6453-4300 - やさしい手 千歳烏山巡回訪問介護事業所
東京都世田谷区 南烏山6−10−9 コーシャハイム千歳烏山9号棟1階
電話 050-1752-0677 - やさしい手 東松原訪問介護事業所
東京都世田谷区 松原5−26−15
電話 03-6853-8485 - やさしい手三軒茶屋訪問介護事業所
東京都世田谷区 太子堂1−12−39 三軒茶屋ビル2階
電話 050-1752-1303主な対象: 身体障害者 - やさしい手下高井戸訪問介護事業所
東京都世田谷区 松原3−30−15 シャイロビル2階
電話 03-5329-3070 - やさしい手太子堂訪問介護事業所
東京都世田谷区 太子堂3−38−20
電話 050-1752-1882 - やさしい手用賀訪問介護事業所
東京都世田谷区 用賀2−31−7 イイダアネックスⅠ 2階A
電話 050-1752-1304主な対象: 身体障害者 - やさしい手祖師谷訪問介護事業所
東京都世田谷区 祖師谷3−36−30
電話 03-5429-9199 - よつば訪問介護下北沢
東京都世田谷区 代田5−35−29−207
電話 03-6453-4301主な対象: 定めていない - アイネケアセンター
東京都世田谷区 松原2−21−2 金子ハウス101
電話 03-5355-1811主な対象: 知的障害者 - アイ・ケアステーション成城
東京都世田谷区 成城2-5-61階
電話 03-5429-6711主な対象: 身体障害者 - アルテミス ケア
東京都世田谷区 千歳台4−26−2芦花公園スカイハイツ603
電話 03-6411-3885主な対象: 定めていない - イコール世田谷ヘルパーステーション
東京都世田谷区 世田谷4−1−1
電話 03-5787-3568主な対象: 定めていない - ウェリナ下馬ステーション
東京都世田谷区 下馬6−12−15 2F
電話 03-6303-1302主な対象: 定めていない - エブリンクケア
東京都世田谷区 松原3−33−2 ダジュール松原103
電話 03-6379-2016主な対象: 定めていない - オフィスワラビー
東京都世田谷区 喜多見8−11−18
電話 03-5727-8737主な対象: 定めていない - オレンジケアサービス
東京都世田谷区 粕谷3-28-21グリーンホームズ粕谷104
電話 03-5315-5442主な対象: 定めていない - カイゴの太助
東京都世田谷区 奥沢2−10−9クレインⅡ302室
電話 03-4446-1473主な対象: 定めていない - キラッと烏山訪問介護事業所
東京都世田谷区 南烏山6−34−15ハイムピア6−103
電話 03-5315-9435主な対象: 定めていない - クウの翼ケア
東京都世田谷区 等々力4−4−1喜島ビル1F
電話 03-6805-9251主な対象: 身体障害者 - グレープケア
東京都世田谷区奥沢5−26−4 ダイヤハイツ自由が丘
電話 03-6421-3311主な対象: 定めていない - ケアサービス ダイヤモンド
東京都世田谷区 上祖師谷5−31−111階
電話 03-6279-6507主な対象: 定めていない - ケアセンター・スワン
東京都世田谷区 祖師谷3−22−7フォルテ202
電話 03-5429-7191 - ケアメイト桜新町訪問介護事業所
東京都世田谷区 桜新町2−20−16 GATO D.M桜新町1階
電話 03-5451-5161 - ケアリッツ三軒茶屋
東京都世田谷区 三軒茶屋2−41−6 ブラウンズ大場1階
電話 03-6453-4955 - ケアリッツ下北沢
東京都世田谷区 代沢5−19−8濱口ビルB1階
電話 03-5779-9118 - ケアリッツ二子玉川
東京都世田谷区 玉川2−11−10玉川フラット1階
電話 03-6411-7526 - ケアリッツ千歳烏山
東京都世田谷区 南烏山5−35−8第二鴨志田ビル201
電話 03-5969-9202 - ケアリッツ南祖師谷
東京都世田谷区砧3−28−18 清水ハイツ102
電話 03-6411-0945 - ケアリッツ成城
東京都世田谷区 成城2−29−5関山マンション102
電話 03-6411-8850
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
