東京都世田谷区
世田谷区の就労継続支援B型事業所一覧
東京都世田谷区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 50 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(50件)
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事業所一覧(50件)
- Navioけやき
東京都世田谷区 上馬3丁目7番8号トーヨーBLDG6階
電話 03-3421-8701主な対象: 精神障害者 - さくら美術工房
東京都世田谷区 粕谷4−20−18 幸栄マンション211
電話 03-6317-3014主な対象: 精神障害者 - すたじおごろん二子玉川
東京都世田谷区 野毛二丁目28番23号B棟
電話 03-6809-7388主な対象: 精神障害者 - すまいるフラワー
東京都世田谷区 給田4−10−19ストレンジャーイズミ1階
電話 03-6909-0355主な対象: 定めていない - ちぐさ企画
東京都世田谷区 北烏山1−8−2NTKビル2階
電話 03-3305-1830主な対象: 精神障害者 - にゃんこの館
東京都世田谷区 千歳台3−3−16 HN千歳台ビル4階
電話 03-3482-5052主な対象: 精神障害者 - のぞみ園
東京都世田谷区 赤堤4−27−14
電話 03-5376-7761 - まごの手便
東京都世田谷区 松原3‐25‐16ライズビーアパートシモタカ1階
電話 03-3324-2391主な対象: 精神障害者 - まもりやま工房
東京都世田谷区 代田6‐21-5まもりやまテラス3F
電話 03-3460-9019主な対象: 知的障害者 - わくわく祖師谷
東京都世田谷区 祖師谷3−21−1
電話 03-3789-8727主な対象: 知的障害者 - アディクションリハビリテーションセンター すとぉりぃ
東京都世田谷区 桜新町1−8−6
電話 03-3704-7344主な対象: 精神障害者 - アン
東京都世田谷区 深沢3−26−18サンワード深沢101
電話 03-3702-5523主な対象: 精神障害者 - エイト
東京都世田谷区 北沢5−23−27廣瀬ビル1F
電話 03-3469-5055 - ガーデンカフェ「ときそら」
東京都世田谷区 野沢3−14−1
電話 03-6805-2174主な対象: 定めていない - コイノニアかみきた
東京都世田谷区 上北沢1−32−14
電話 03-5316-2251主な対象: 定めていない - ハーモニー
東京都世田谷区 世田谷3−4−1 アップビル2階
電話 03-5477-3225主な対象: 精神障害者 - パイ焼き茶房 分室
東京都世田谷区 尾山台3−9−8 ダイヤ石上ビル403
電話 03-3701-0041主な対象: 精神障害者 - パイ焼き茶房 分室
東京都世田谷区 尾山台3−9−8 ダイヤ石上ビル403
電話 03-3701-0041主な対象: 精神障害者 - パパゲーノ Work&Recovery 用賀
東京都世田谷区 用賀4−9−12A-stage用賀 5階
電話 03-5797-9918主な対象: 精神障害者 - リバティ世田谷
東京都世田谷区 三軒茶屋1−29−13ハイツ三軒茶屋2C−2
電話 03-6450-9970主な対象: 精神障害者 - ワークランド・フレンドパーク
東京都世田谷区 上北沢5-4-1
電話 03-5374-3895主な対象: 精神障害者 - 上町工房
東京都世田谷区 世田谷3−9−1
電話 03-3706-0645主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立下馬福祉工房
東京都世田谷区 下馬2−20−14パーム下馬2階
電話 03-5712-5103主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立世田谷福祉作業所
東京都世田谷区 下馬2-31-6
電話 03-3414-0141主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立世田谷福祉作業所
東京都世田谷区 下馬2-31-6
電話 03-3414-0141 - 世田谷区立岡本福祉作業ホーム玉堤分場
東京都世田谷区 玉堤2−3−1
電話 03-5707-9431主な対象: 身体障害者 - 世田谷区立岡本福祉作業ホーム玉堤分場
東京都世田谷区 玉堤2−3−1
電話 03-5707-9431主な対象: 身体障害者 - 世田谷区立梅丘ウッドペッカーの森
東京都世田谷区 松原6−4−1世田谷区歯科医師会館B1
電話 03-3327-5917主な対象: 精神障害者 - 世田谷区立烏山福祉作業所
東京都世田谷区 北烏山1−29−15
電話 03-3326-8001主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場
東京都世田谷区 等々力2−13−4
電話 03-5707-1330主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場
東京都世田谷区 等々力2−13−4
電話 03-5707-1330主な対象: 知的障害者 - 世田谷区立砧工房
東京都世田谷区 砧4−32−14なし
電話 03-3417-4604主な対象: 知的障害者 - 世田谷更生館
東京都世田谷区 砧3丁目9番11号
電話 03-3416-7131主な対象: 定めていない - 喜多見夢工房分室
東京都世田谷区 喜多見8−1−4河野ビル1階
電話 03-6411-0388主な対象: 知的障害者 - 喜多見夢工房分室
東京都世田谷区 喜多見8−1−4河野ビル1階
電話 03-6411-0388主な対象: 知的障害者 - 喫茶室パイン作業所Ⅱ
東京都世田谷区 上北沢4−11−6上北沢駅前ビル1F
電話 03-6379-8155主な対象: 精神障害者 - 喫茶室パイン作業所Ⅱ
東京都世田谷区 上北沢4−11−6上北沢駅前ビル1F
電話 03-6379-8155主な対象: 精神障害者 - 多機能型事業所さわやかはーとあーす世田谷
東京都世田谷区 上用賀4−16−11さわやかはーとあーす世田谷
電話 03-6413-0610主な対象: 定めていない - 就労支援施設ゆに(UNI)
東京都世田谷区 上用賀5−14−1−1 2階
電話 03-5797-3560 - 就労継続支援B型事業所 TODAY喜多見
東京都世田谷区 喜多見9−3−13
電話 03-5761-9417主な対象: 知的障害者 - 泉の家
東京都世田谷区 岡本2−33−23
電話 03-3417-3451主な対象: 定めていない - 用賀福祉作業所
東京都世田谷区 用賀4−7−1
電話 03-3708-5061主な対象: 知的障害者 - 白梅福祉作業所
東京都世田谷区 松原6丁目43番17号ソーワ福祉ビル
電話 03-3325-5407主な対象: 知的障害者 - 社会就労センターパイ焼き窯
東京都世田谷区 等々力2−36−13
電話 03-3702-0459主な対象: 精神障害者 - 風の谷プロジェクト
東京都世田谷区 船橋2−21−28船橋2−21−28
電話 03-3484-0395主な対象: 精神障害者 - Crazy Cats
東京都世田谷区 梅丘1−21−9大津ビル2階
電話 03-3420-1982主な対象: 精神障害者 - Factory藍
東京都世田谷区 三軒茶屋1−36−8 由上ビル2階
電話 03-5430-3671主な対象: 精神障害者 - Factory藍
東京都世田谷区 三軒茶屋1−36−8 由上ビル2階
電話 03-5430-3671主な対象: 精神障害者 - nicoワークス
東京都世田谷区 砧8-11-9成城クリニックモール2F
電話 03-6751-0405主な対象: 精神障害者 - nicoワークス
東京都世田谷区 砧8-11-9成城クリニックモール2F
電話 03-6751-0405主な対象: 精神障害者
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
