東京都渋谷区
渋谷区の計画相談支援事業所一覧
東京都渋谷区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- たんぽぽの会はたがや相談支援
東京都渋谷区 幡ヶ谷2−19−143F
電話 080-3797-3127主な対象: 知的障害者 - アート相談支援事業所
東京都渋谷区代々木2−23−1 ニューステイトメナー927
電話 07094230936 - インクルード相談支援センター 渋谷
東京都渋谷区 渋谷1‐1‐3 第35荒井ビル4階
電話 03-6459-3092 - コネクトしぶや
東京都渋谷区 代々木3−33−10メゾンヨーラク205号
電話 03-6276-7990主な対象: 定めていない - パールケア
東京都渋谷区 鉢山町3−27 社会福祉法人パール福祉総合プラザ内
電話 03-5458-4816主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターふれあい
東京都渋谷区 笹塚3−43−1
電話 03-5302-1190 - 宮代学園相談支援センター
東京都渋谷区 広尾4−2−12
電話 03-6427-6540主な対象: 知的障害者 - 東京総合福祉
東京都渋谷区 笹塚1−61−8−823
電話 03-6318-4220主な対象: 定めていない - 東京聴覚障害者支援事業所RONAプラン
東京都渋谷区 東1−23−3
電話 03-5464-6058主な対象: 身体障害者 - 渋谷区子ども発達相談センター
東京都渋谷区 宇田川町5-6
電話 03-3463-3786主な対象: 障害児 - 渋谷区精神障害者地域生活支援センター
東京都渋谷区 代々木1−20−8
電話 03-3299-0317主な対象: 精神障害者 - 渋谷区障がい者基幹相談支援センター
東京都渋谷区 宇田川町1−1
電話 03-5457-0887主な対象: 定めていない - 渋谷区障害者福祉センター代々木の杜
東京都渋谷区 代々木2-35-1
電話 03-5371-1550主な対象: 障害児 - 特別支援教育研究所Wish
東京都渋谷区 神泉町15−11神泉町15−11
電話 03-6455-0912 - 相談支援センター来音
東京都渋谷区 代々木2−27−8代々木レジデンス402
電話 050-5799-8648主な対象: 定めていない - 相談支援センター樹音
東京都渋谷区 代々木2丁目27番8号代々木レジデンス402
電話 03-6276-1407主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所COCORO
東京都渋谷区 宇田川町1-1渋谷区役所5階
電話 03-6455-0531主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所クローバー渋谷
東京都渋谷区 渋谷2−2−4青山アルコープ707
電話 090-1250-3041主な対象: 定めていない - 相談支援事業所AHIソーシャルサポートオフィス
東京都渋谷区 代々木2−23−1NSM
電話 03-6383-3162主な対象: 精神障害者 - Seamless Support Labs リンク
東京都渋谷区 神宮前3−18−33
電話 03-5843-0756
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
渋谷区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは渋谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
