東京都新宿区
新宿区の自立訓練(生活訓練)事業所一覧
東京都新宿区で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所です。
事業所 15 件
自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(15件)
- Well-being LABO〜自分らしくやってみよう なんとかなるさ ありがとう〜
東京都新宿区 高田馬場1−14−9B1階
電話 03-6903-1337主な対象: 精神障害者 - ゆたかカレッジ高田馬場キャンパス
東京都新宿区 高田馬場2−4−11KSEビル4階
電話 03-6205-6801主な対象: 知的障害者 - ゆたかカレッジ高田馬場キャンパス
東京都新宿区 高田馬場2−4−11KSEビル4階
電話 03-6205-6801 - アウェアファイ リワーク 新宿早稲田
東京都新宿区 早稲田町67ー3早稲田クローバービル2階
電話 03-6709-6436主な対象: 精神障害者 - グッドハートプレイス東京渋谷STビル
東京都新宿区 道玄坂1丁目15−14 St渋谷ビル 3F
電話 03-6630-6341主な対象: 精神障害者 - グレイス・ロード 東京センター
東京都新宿区 西新宿8−5−3アクセス西新宿9F
電話 03-5937-3816主な対象: 精神障害者 - シャロームみなみ風
東京都新宿区 弁天町32−6
電話 03-5579-8412 - ニューロリワーク 新宿御苑センター
東京都新宿区 新宿1−10−5岡田ビル 8階
電話 03-6273-2647主な対象: 精神障害者 - プラーナ新宿
東京都新宿区 新宿2−9−23SVAX新宿B館1階
電話 03-6273-2633主な対象: 精神障害者 - リワークセンター新宿南口
東京都新宿区 西新宿3−1−3MITSUWAビル4階
電話 03-5909-8678主な対象: 精神障害者 - 公益財団法人神経研究所 附設生活支援センター和(Nico)
東京都新宿区 弁天町91公益財団法人神経研究所ビル5階
電話 03-5579-8625主な対象: 精神障害者 - 新宿区立障害者生活支援センター
東京都新宿区 百人町4−4−2新宿区立障害者生活支援センター
電話 03-5937-6821主な対象: 精神障害者 - 日本点字図書館自立支援室
東京都新宿区 高田馬場1-23-4
電話 03-3209-0241 - 東京ワークショップ
東京都新宿区 四谷本塩町2−5
電話 03-3341-0900主な対象: 身体障害者 - 生活訓練事業所Kaien市ヶ谷
東京都新宿区 市谷本村町3-28新日本市ヶ谷ビル3階
電話 050-2018-1918主な対象: 精神障害者
自立訓練(生活訓練)とは
退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。
- 対象となる方
- 地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
- 生活に関する相談・助言
- 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
- 利用できる期間
- 標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新宿区で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新宿区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
