東京都立川市
立川市の生活介護事業所一覧
東京都立川市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 16 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- luluそのに
東京都立川市 砂川町6−20−13
電話 042-534-9790 - いろりん
東京都立川市 富士見町4−8−15シャトー立川2階
電話 042-526-1279 - こぶし福祉作業所(福祉工房こぶし)
東京都立川市 羽衣町2−50−2なし
電話 042-524-2482主な対象: 知的障害者 - こぶし福祉作業所(福祉工房こぶし)
東京都立川市 羽衣町2−50−2なし
電話 042-524-2482主な対象: 知的障害者 - しらゆり福祉作業所
東京都立川市 柴崎町3−11−9
電話 042-525-0022主な対象: 知的障害者 - すみれの家新田工房
東京都立川市 一番町2−33−16
電話 042-520-3166主な対象: 知的障害者 - グループいもっこ
東京都立川市 一番町3−6−1立川市一番福祉作業所
電話 042-531-6798主な対象: 定めていない - コミュニティーモール風
東京都立川市 西砂町4−75−2
電話 042-531-0761主な対象: 知的障害者 - リカバリーセンター転
東京都立川市 錦町3-5-23グランバリュー立川602号
電話 042-548-3561主な対象: 精神障害者 - ワークセンターまことくらぶ
東京都立川市 錦町6−28−15まことプラザ2F
電話 042-521-3988主な対象: 知的障害者 - 武蔵立川学園
東京都立川市 西砂町4−75−4
電話 042-531-0761主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所 絲
東京都立川市 栄町3-2ミカモビル303・305
電話 042-522-0155 - 立川リハビリ
東京都立川市 富士見町7−33−3
電話 042-521-1234主な対象: 定めていない - 立川市社会福祉協議会生活介護支援事業所
東京都立川市 富士見町2−36−47立川市総合福祉センター
電話 0245298638主な対象: 定めていない - 立川療護園 はごろもの音
東京都立川市 羽衣町二丁目63番3号
電話 042-512-7401主な対象: 身体障害者 - 立川福祉作業所
東京都立川市 柴崎町3−13−11
電話 042-527-2721主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
立川市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは立川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
