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東京都豊島区

豊島区の共同生活援助事業所一覧

東京都豊島区で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 16 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

  • niima

    東京都豊島区 池袋2-24-17

    電話 03-6384-4755主な対象: 知的障害者
  • いちじくスルー

    東京都豊島区 千早2-41-3スプリングサイド104号 (交流室)

    電話 03-5926-9644主な対象: 精神障害者
  • すずらんハウス

    東京都豊島区 高松2−37−1権守ビル101

    電話 03-5926-6679主な対象: 精神障害者
  • ちは家

    東京都豊島区 千早4−3−10

    電話 03-6909-3947主な対象: 知的障害者
  • アパルフェ

    東京都豊島区 長崎4-37-5ラ・メゾン長崎Ⅲ 201号室

    電話 03-5926-4412主な対象: 精神障害者
  • オレンジホーム

    東京都豊島区 東池袋2−56−13−101

    電話 03-5969-8434主な対象: 精神障害者
  • グリーンハウス

    東京都豊島区 南長崎3-26-10

    電話 03-5982-4770主な対象: 知的障害者
  • グループホームあおぞら

    東京都豊島区 南長崎5-29-10コーポ島忠1F

    電話 03-6908-1688主な対象: 精神障害者
  • グループホームつくしんぼう

    東京都豊島区 北大塚3−34−7

    電話 03-3915-9051主な対象: 精神障害者
  • グループホームふくふく

    東京都豊島区 雑司が谷

    電話 03-5954-4041主な対象: 精神障害者
  • グループホームコノヒカラ

    東京都豊島区 千早2-21-4 リフレ要町401

    電話 03-5358-9351主な対象: 精神障害者
  • グループホーム長崎いずみの郷

    東京都豊島区 長崎4−45−6

    電話 03-3958-7772主な対象: 知的障害者
  • ホームさくら空

    東京都豊島区 南大塚2−25−30

    電話 03-6304-1654主な対象: 知的障害者
  • レヂオンス巣鴨

    東京都豊島区 巣鴨5−15−8−1402

    電話 03-3915-5256主な対象: 知的障害者
  • 夢みる館1号館

    東京都豊島区 南長崎5−21−7みんなで一歩館 2階

    電話 03-3950-3845主な対象: 定めていない
  • 陽彩はうす

    東京都豊島区 池袋本町1-10-7ザ・ハウス北池袋401

    電話 070-4385-9615主な対象: 精神障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

豊島区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊島区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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