鳥取県
鳥取県の保育所等訪問支援事業所
鳥取県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 20 件(6市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- COCOKARAおがも
鳥取県倉吉市 中河原361
電話 0858-33-5299主な対象: 知的障害者 - COCOKARAだいえい
鳥取県東伯郡北栄町 東園495番2
電話 0858-37-5140主な対象: 障害児 - こころのデイケア虹の森
鳥取県倉吉市 八屋203−7
電話 0858-27-1811主な対象: 障害児 - ことばとこころの支援室 にしまち
鳥取県鳥取市 西町5丁目220番地
電話 09048991160 - こどものつむぎ1号
鳥取県鳥取市 行徳一丁目312番地デイサービスつむぎ
電話 0857-30-6976主な対象: 障害児 - こどものつむぎ2号
鳥取県鳥取市 行徳二丁目432番地1
電話 0857-30-5302主な対象: 障害児 - こどものつむぎ3号
鳥取県米子市 淀江町西原1135番地4
電話 0859-46-0780主な対象: 障害児 - こども発達サポート糸
鳥取県倉吉市 上神416番地1こども発達サポート糸
電話 0858-24-5110主な対象: 障害児 - こども発達支援事業所 つぼみ畑
鳥取県鳥取市 覚寺87-6
電話 0857-50-1425主な対象: 障害児 - ほどきのとっと
鳥取県鳥取市 国府町麻生232番地
電話 0857500603主な対象: 障害児 - まちなかMao
鳥取県米子市 両三柳4579-67
電話 0859-57-2134 - もみじ
鳥取県八頭郡八頭町 井古102−2
電話 0858-71-0521主な対象: 障害児 - ゆめラボ道笑町教室
鳥取県米子市 道笑町3丁目79-1
電話 0859-57-7472主な対象: 障害児 - キッズタウンからふる
鳥取県米子市 両三柳1400
電話 0859-30-0111主な対象: 障害児 - スイッチーズ
鳥取県倉吉市 広栄町889−92F
電話 0858-27-0083主な対象: 定めていない - 倉吉東こどもの発達デイサービスセンター
鳥取県倉吉市 上井781−1空欄
電話 0858-48-1605主な対象: 障害児 - 鳥取県立総合療育センター
鳥取県米子市 上福原13番3号
電話 0859-38-2155 - 鳥取県立鳥取療育園
鳥取県鳥取市 江津730
電話 0857-29-8889主な対象: 障害児 - NPO法人陽なた
鳥取県境港市 夕日ケ丘2丁目80
電話 0859-57-6240主な対象: 障害児 - SOI STANCE KIDS
鳥取県米子市 塩町164
電話 0859-34-6780主な対象: 定めていない
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鳥取県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
