鳥取県
鳥取県の居宅介護事業所
鳥取県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 86 件(16市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(86件)
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- あいわ訪問介護ステーション・米子
鳥取県米子市 西福原6丁目18−11渡邉テナント
電話 0859-21-7952主な対象: 定めていない - えがお株式会社
鳥取県鳥取市 弥生町223番地グランドール若桜2−1号室
電話 0857-29-2032主な対象: 定めていない - おしどり荘訪問介護事業所
鳥取県日野郡日野町 根雨899−1日翔会総合福祉センター
電話 0859-72-0511主な対象: 定めていない - おひさまサポート
鳥取県米子市 上福原7丁目6−2
電話 0859-34-2633主な対象: 定めていない - けあビジョンホーム鳥取訪問介護
鳥取県鳥取市 福部町海士526
電話 0857-74-6111 - ひかりヘルパーステーション
鳥取県米子市 和田町638−6
電話 050-8884-4289 - ほのぼのホームヘルパーステーション
鳥取県八頭郡智頭町 智頭1875番地
電話 0858-75-3553主な対象: 定めていない - もえぎケアセンター居宅介護事業所
鳥取県米子市両三柳5293 レックハウスヴォアリエ102号
電話 0859-21-1213主な対象: 身体障害者 - エルルのホームヘルパー
鳥取県米子市 両三柳206−1
電話 0859-21-5010主な対象: 定めていない - ケアサポート心樹
鳥取県米子市旗ヶ崎3丁目2−23 202号室
電話 08019001897 - ケアサービス米子訪問介護事業所
鳥取県米子市 両三柳267
電話 0859-22-3332主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターながえ
鳥取県米子市 永江560セゾン青山2階 203号室
電話 0859-26-0720主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンターふせ
鳥取県鳥取市 布勢422−3
電話 0857-32-2005主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターみのかや
鳥取県米子市 二本木1124-1タニノエージェンシー1F
電話 0859-37-1677主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンターゆりはま
鳥取県東伯郡湯梨浜町 上浅津385−7
電話 0858-35-2778主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター両三柳
鳥取県米子市 両三柳323番地1大共ビル2階
電話 0859-24-9178主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター倉吉
鳥取県倉吉市 東巌城町120-1プライムスクエアビル1F
電話 0858-47-6347主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大栄
鳥取県東伯郡北栄町 西園506−1
電話 0858-37-6100主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター河原
鳥取県鳥取市 河原町袋河原26アーネスト中央1階5号室
電話 0858-85-6007主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター秋里
鳥取県鳥取市 秋里1343番地レジダンスフォンテーヌ103
電話 0857-25-3033主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター米子
鳥取県米子市 加茂町2−113加茂町ビル2F
電話 0859-37-6235主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター米子東
鳥取県米子市 上福原3丁目8番1号あさひビル1F C事務所
電話 0859-37-5113主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター鳥取駅南
鳥取県鳥取市 的場2丁目86番地1 タウンアローズ86 102号室
電話 0857-51-7066主な対象: 定めていない - ハピネヘルパーステーションハッピー米子
鳥取県米子市 米原7丁目2番18号
電話 0859-23-1190主な対象: 身体障害者 - ハピネヘルパーステーション雲山
鳥取県鳥取市 興南町124
電話 0857-39-7505主な対象: 定めていない - ハレテ
鳥取県境港市 上道町159−3
電話 0859-57-9669 - ファミリー・ケア
鳥取県境港市 財ノ木町1060-3
電話 0859-45-6683主な対象: 定めていない - ブリエ優翔
鳥取県日野郡日野町 舟場241−2
電話 0859-70-1558 - ヘルパーステーション さくら
鳥取県鳥取市 西品治780番地2前田マンション101号
電話 0857-54-1368主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション オルカ
鳥取県米子市 熊党181-2
電話 0859-21-8552主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 蔵まち
鳥取県倉吉市 東巌城町219
電話 0858-24-0371主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション「ふぁいと」
鳥取県米子市 東福原7丁目15番20号 メゾンファミーユ105号メゾンファミーユ105号
電話 0859-57-6847主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションあいぼりぃ
鳥取県米子市 昭和町86−1
電話 0859-21-5292 - ヘルパーステーションあゆん
鳥取県米子市 博労町1丁目74番地
電話 090-1334-8895 - ヘルパーステーションかけはし
鳥取県鳥取市 大杙208番地1
電話 0857-50-1515主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションきずな
鳥取県鳥取市 興南町113番地2自然堂第1ビル2階
電話 0857-30-1377主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションこのゆびとまれ
鳥取県鳥取市 千代水1丁目38番地
電話 0857-21-8341主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションゆりはま
鳥取県東伯郡湯梨浜町 田後224-1
電話 0858-35-5201主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションよつば
鳥取県米子市 上福原5丁目1−16
電話 0859-21-4281主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーションよろずや
鳥取県鳥取市 浜坂三丁目16番16号
電話 070-8930-6218主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションりんどうの郷
鳥取県米子市 米子市灘町1-102ヘルパーステーションりんどうの郷事業所
電話 0859-57-8529主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションウィズ
鳥取県米子市 花園町108-4
電話 0859-46-0526主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションカルミア
鳥取県米子市 安倍492番地2
電話 0859-57-2050主な対象: 定めていない - ヘルパーセンター すみれ
鳥取県東伯郡琴浦町 赤碕1060−25
電話 0858-55-2378主な対象: 身体障害者 - ヘルプサービスぽけっと
鳥取県米子市 東福原五丁目6−25
電話 0859-37-2225主な対象: 定めていない - ホームケア土屋 鳥取
鳥取県鳥取市 南安長一丁目1−20アーバンノベラA棟 2階Aー6号室
電話 050-3184-0703主な対象: 定めていない - ホームヘルパーステーション せいわ
鳥取県倉吉市 上井300ケアハウスうつぶき
電話 0858-26-5212主な対象: 定めていない - ホームヘルパー孫の手
鳥取県米子市 両三柳825あらかると孫の手2階
電話 0859-30-0777主な対象: 定めていない - ホームヘルプセンター マグノリア
鳥取県倉吉市 上井町一丁目2−1
電話 0858-26-3922主な対象: 身体障害者 - ホームヘルプセンターにちなん
鳥取県日野郡日南町 下石見2315
電話 0859-83-0850主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鳥取県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
