鳥取県
鳥取県の短期入所事業所
鳥取県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 73 件(14市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(71件)
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事業所一覧(73件)
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- 短期入所生活介護事業所なんぶ幸朋苑
鳥取県米子市 石井1238なんぶ幸朋苑
電話 0859-26-5566主な対象: 身体障害者 - 社会医療法人仁厚会藤井政雄記念病院
鳥取県倉吉市 山根43−1
電話 0858-26-2111主な対象: 定めていない - 祥福園
鳥取県西伯郡南部町 福成3293番地
電話 0859-66-5171主な対象: 知的障害者 - 米子ワークホーム
鳥取県米子市 石井1223−1
電話 0859-26-5222主な対象: 定めていない - 羽合ひかり園
鳥取県東伯郡湯梨浜町 光吉9−2
電話 0858-35-2435主な対象: 定めていない - 老人保健施設のじま指定短期入所事業所
鳥取県倉吉市 瀬崎町2714番地1
電話 0858-23-7100主な対象: 身体障害者 - 自立の家
鳥取県八頭郡智頭町 智頭333番地
電話 0858-75-0200主な対象: 知的障害者 - 若竹の家
鳥取県倉吉市 みどり町3576番地1
電話 0858-22-2978主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス短期入所事業所アプリコットハウス
鳥取県鳥取市 湯所町1丁目131番地2
電話 0857-36-1151主な対象: 定めていない - 障がい者生活介護事業所 虹の島
鳥取県東伯郡北栄町 東伯郡北栄町
電話 0858476017主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 敬仁会館
鳥取県倉吉市 山根55−39
電話 0858-26-0480主な対象: 知的障害者 - 障害者福祉センター厚和寮
鳥取県鳥取市 湖山町西三丁目127
電話 0857-28-0860主な対象: 定めていない - 障害者福祉センター友愛寮
鳥取県鳥取市 湖山町西三丁目113−1
電話 0857-28-4717主な対象: 定めていない - 鳥取市立病院
鳥取県鳥取市的場一丁目1番地
電話 0857-37-1522主な対象: 障害児 - 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院
鳥取県東伯郡三朝町 山田690
電話 0858-43-1321主な対象: 身体障害者 - 鳥取県立中央病院
鳥取県鳥取市 江津730
電話 0857-26-2271主な対象: 定めていない - 鳥取県立厚生病院
鳥取県倉吉市 東昭和町150
電話 0858-22-8181主な対象: 障害児 - 鳥取県立皆成学園
鳥取県倉吉市 みどり町3564−1
電話 0858-22-7188主な対象: 障害児 - 鳥取県立総合療育センター
鳥取県米子市 上福原7丁目13−3
電話 0859-38-2155主な対象: 障害児 - 鹿野かちみ園
鳥取県鳥取市 鹿野町今市1078番地
電話 0857-84-2033主な対象: 定めていない - 鹿野第二かちみ園
鳥取県鳥取市 鹿野町寺内102
電話 0857-84-3267主な対象: 定めていない - NPO法人きなんせこども館生活介護
鳥取県岩美郡岩美町 浦富2475番地33
電話 0857-72-3512主な対象: 定めていない - TSC
鳥取県米子市福市907-1
電話 0859-30-3930主な対象: 定めていない
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鳥取県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
