富山県
富山県の共同生活援助事業所
富山県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 109 件(14市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(105件)
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事業所一覧(109件)
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- あじさいハウス
富山県高岡市 佐野1532
電話 0766-22-5703主な対象: 精神障害者 - いみず苑(グループホーム)
富山県射水市 三ケ3316番地1
電話 0766-86-1126主な対象: 知的障害者 - おとのみ
富山県射水市中太閤山16丁目90-7
電話 0766-75-7180 - かたかご苑グループホーム
富山県高岡市 滝80番地2
電話 0766-36-1636主な対象: 知的障害者 - くらぱれ奥田
富山県富山市 下新本町3番5号
電話 076-431-5355主な対象: 精神障害者 - こころの学校富山北 千歳寮
富山県富山市 千歳町3-3-12
電話 076-442-7134主な対象: 精神障害者 - こころの学校富山北 千歳寮
富山県富山市 千歳町3-3-12
電話 076-442-7134主な対象: 精神障害者 - こころの学校富山北 千歳寮
富山県富山市 千歳町3-3-12
電話 076-442-7134主な対象: 精神障害者 - こころの学校西川倉寮
富山県富山市 八尾町西川倉1410-4
電話 076-455-0597主な対象: 精神障害者 - こころの学校西川倉寮
富山県富山市 八尾町西川倉1410-4
電話 076-455-0597主な対象: 精神障害者 - こころの学校西川倉寮
富山県富山市 八尾町西川倉1410-4
電話 076-455-0597主な対象: 精神障害者 - こころの学校西川倉寮
富山県富山市 八尾町西川倉1410-4
電話 076-455-0597主な対象: 精神障害者 - さくらグループホーム北部
富山県射水市 足洗新町一丁目35
電話 0766-53-5525主な対象: 定めていない - さくらグループホーム向新庄
富山県富山市 向新庄232番地1
電話 076-461-4970主な対象: 定めていない - さくらグループホーム長江
富山県富山市 長江本町2番46号
電話 076-464-5817主な対象: 定めていない - たいよう
富山県高岡市 角560番地1角560番地1
電話 0766-54-2021主な対象: 知的障害者 - たびだちの会グループホーム
富山県砺波市 中央町10-5
電話 0763-33-5044主な対象: 精神障害者 - つくしの里お茶の間
富山県中新川郡上市町 若杉3丁目418
電話 076-473-3383主な対象: 知的障害者 - のぞみ
富山県射水市 藤巻54
電話 0766-53-8811主な対象: 精神障害者 - はなみずき
富山県滑川市 野町1656番地1
電話 076-411-9229主な対象: 精神障害者 - ひかりテラス
富山県富山市 万願寺355-1
電話 076-467-0969主な対象: 精神障害者 - ふるさとホーム
富山県高岡市 大町7番19号
電話 0766-23-3737主な対象: 精神障害者 - ふれんどりーハウス
富山県富山市 八尾町水口1656社会福祉法人白皇山保護園 ふれんどりーハウス
電話 076-455-3535主な対象: 知的障害者 - ほっとはうす
富山県富山市 東老田459番地1
電話 090-8268-5237 - まる
富山県富山市 中川原143番地5
電話 076-456-9288主な対象: 定めていない - まる経堂
富山県富山市 経堂1丁目135番地1
電話 076-460-4058主な対象: 定めていない - りすの森ライフ
富山県高岡市 上黒田269番地1の2
電話 0766-78-3156主な対象: 知的障害者 - イネーブルバリィTOYAMA
富山県富山市 上袋589プレジデントステイツ上袋 C302
電話 076-461-5131主な対象: 精神障害者 - オリーブハウス
富山県富山市 婦中町蔵島150番地
電話 076-405-9277 - オリーブハウス水橋
富山県富山市 水橋辻ケ堂699-2
電話 076-478-1773 - グリーン・フォンターナー
富山県小矢部市 新富町4番1号
電話 0766-30-5523主な対象: 精神障害者 - グループホーム コリーグMUROYA
富山県富山市 西宮56番2
電話 076-426-1115主な対象: 精神障害者 - グループホーム スクラム
富山県中新川郡立山町 江崎87-24
電話 076-463-6156主な対象: 知的障害者 - グループホーム ニューリーフ
富山県富山市 五福3415番地22
電話 076-493-5345主な対象: 精神障害者 - グループホーム「フレンズ」
富山県富山市 大町146番地南富山中川病院
電話 076-425-1780主な対象: 精神障害者 - グループホーム「フレンズ」
富山県富山市 大町146番地南富山中川病院
電話 076-425-1780主な対象: 精神障害者 - グループホームあかり
富山県富山市 八町2037番地2グループホームあかり
電話 076-435-6522主な対象: 定めていない - グループホームいいね
富山県富山市 岩瀬土場町462-3
電話 070-2250-0466主な対象: 知的障害者 - グループホームいいね土場町
富山県富山市 東岩瀬町(岩瀬土場町)392番地1
電話 076-411-9217主な対象: 知的障害者 - グループホームえいぶる
富山県高岡市 城東1-8-27
電話 0766-75-2926主な対象: 知的障害者 - グループホームえいぶる しろがね
富山県高岡市白金町2-19
電話 0766-75-2782 - グループホームかえで
富山県高岡市 柴野567-1
電話 0766-73-8355主な対象: 知的障害者 - グループホームここ音
富山県滑川市上小泉1840-5
電話 076-407-5562 - グループホームしおんの家・愛
富山県富山市 水橋辻ケ堂842番地1
電話 076-479-9173 - グループホームひとつだけの花
富山県富山市 東老田812番地グループホームひとつだけの花
電話 076-464-6066主な対象: 知的障害者 - グループホームみどり
富山県魚津市 大光寺287番地
電話 0765-23-0256主な対象: 精神障害者 - グループホームゆいゆい
富山県富山市 婦中町中名903番地33
電話 076-465-1218主な対象: 精神障害者 - グループホームゆりの木
富山県富山市 五福474番地2ゆりの木の里
電話 076-433-4500主な対象: 精神障害者 - グループホームトモニ 高岡
富山県高岡市 東上関59番地2
電話 070-3277-2389主な対象: 定めていない - グループホームフラワー
富山県富山市 水橋柳寺33番地1
電話 0764603675主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富山県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
