富山県
富山県の自立訓練(生活訓練)事業所
富山県で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所の一覧です。
事業所 30 件(8市区町村)
自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立訓練(生活訓練)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(30件)
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事業所一覧(30件)
- あすみる
富山県砺波市 太田567-2
電話 0763-34-5677主な対象: 精神障害者 - ありがとうの家
富山県富山市 堀川小泉町1丁目14番14号堀川小泉町1丁目14番14号
電話 076-424-0898主な対象: 障害児 - なごなるの家
富山県富山市 山室293番地5山室293番地5
電話 076-422-2341 - ふるさとのあかり
富山県富山市 四方荒屋3223番地ふるさとのあかり
電話 076-435-6511主な対象: 定めていない - ふるさとのあかり八町
富山県富山市 八町2037番地2ふるさとのあかり八町
電話 076-435-6522主な対象: 定めていない - らいふず
富山県富山市 太郎丸西町一丁目2番3号
電話 076-461-4460主な対象: 精神障害者 - コスモスの里大江干
富山県富山市 大江干34番地1
電話 076-407-1566 - ディーエンカレッジ 富山キャンパス
富山県富山市 新桜町2番24号トミ第一ビル3階
電話 076-481-8085主な対象: 定めていない - デイケアハウス手をつなごう
富山県高岡市 本丸町13番18号
電話 0766-21-0976主な対象: 定めていない - デイサービスいい茶家
富山県中新川郡立山町 栃津70
電話 076-461-0022主な対象: 精神障害者 - デイサービスしおんの家
富山県富山市 水橋辻ケ堂777番地
電話 076-479-9173 - デイサービスまめの木
富山県富山市 町袋128番地1
電話 076-451-5251主な対象: 定めていない - デイサービスむらのなか
富山県中新川郡舟橋村 舟橋205番地
電話 076-464-5432主な対象: 定めていない - デイサービスセンターそくさい家
富山県富山市 太田145番地1太田145番地1
電話 076-460-2216主な対象: 知的障害者 - デイサービスセンターゆいゆい
富山県富山市 婦中町中名903番地33
電話 076-465-1218主な対象: 精神障害者 - デイサービス元・気・楽
富山県中新川郡上市町 丸山11番地ディサービス元・気・楽
電話 076-473-3955主な対象: 定めていない - ロシナンテ♪
富山県氷見市 朝日本町23番地20
電話 0766-54-6181主な対象: 知的障害者 - ワーカウト富山
富山県富山市 本郷町51番地1
電話 076-461-5833 - 吉田内科クリニックデイサービスセンター「あゆみ」
富山県富山市 吉作364-2
電話 076-436-1338 - 地域生活支援交流ハウスふらっと
富山県射水市 太閤町4
電話 0766-56-6661主な対象: 定めていない - 多機能型 きらり夢工房
富山県富山市 桑原217-14
電話 076-483-8660主な対象: 知的障害者 - 大町就労支援センター
富山県高岡市 大町8番20号
電話 0766-73-6008主な対象: 精神障害者 - 富山地域福祉事業所デイサービスぽぴー
富山県富山市 寺町けや木台71
電話 076-444-8285主な対象: 定めていない - 片口デイサービスわが家
富山県射水市 片口828番地
電話 0766-86-6686主な対象: 定めていない - 赤いふうせんメルヘン
富山県中新川郡立山町 前沢2530番地45
電話 076-464-2888主な対象: 身体障害者 - 赤いふうせん富山型デイサービス
富山県中新川郡立山町 前沢新町163番地
電話 076-462-0888主な対象: 身体障害者 - 障害福祉サービス事業所萌黄
富山県富山市 坂本3110番地地域生活サービス部
電話 076-467-0679主な対象: 知的障害者 - 高志生活訓練センター
富山県富山市 下飯野36番地
電話 076-438-4502主な対象: 身体障害者 - ONEDAYサポートセンター
富山県富山市 岩瀬古志町18番地
電話 076-407-5777主な対象: 精神障害者 - UーMATE 富山センター
富山県富山市 奥田新町8番1号ボルファートとやま1008号室
電話 076-461-7544主な対象: 定めていない
自立訓練(生活訓練)とは
退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。
- 対象となる方
- 地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
- 生活に関する相談・助言
- 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
- 利用できる期間
- 標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富山県で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
