富山県高岡市
高岡市の生活介護事業所一覧
富山県高岡市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 26 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(26件)
- Beeこぱん
富山県高岡市 佐野548番地2
電話 0766-54-5703主な対象: 知的障害者 - かたかご苑
富山県高岡市 滝新15
電話 0766-36-1636主な対象: 知的障害者 - すてっぷかたかご
富山県高岡市 滝新15
電話 0766-36-1636主な対象: 知的障害者 - つくしの家いみず
富山県射水市 中村135番地
電話 0766-52-3989主な対象: 身体障害者 - つくしの家いみず
富山県射水市 中村135番地
電話 0766-52-3989主な対象: 身体障害者 - つくしの家高岡
富山県高岡市 向野町4丁目31-1
電話 0766-24-2733主な対象: 身体障害者 - はなれの家
富山県高岡市 放生津8−6
電話 0766-50-9164 - アシストたての事業所
富山県高岡市 立野2412番地
電話 0766-31-4148主な対象: 知的障害者 - サポートかたかご
富山県高岡市 あわら町5番1号
電話 0766-28-7890主な対象: 知的障害者 - デイケアハウス手をつなごう
富山県高岡市 本丸町13番18号
電話 0766-21-0976主な対象: 定めていない - 共生型デイサービス海の風
富山県高岡市 伏木一宮2丁目4番33号
電話 0766-50-8671 - 多機能型サービスえる・こぱん
富山県高岡市佐野548番地2
電話 0766-54-5703主な対象: 身体障害者 - 宙
富山県高岡市 内免二丁目8-46宙
電話 0766-28-7272主な対象: 定めていない - 小規模共生ホームひらすま生活介護事業所
富山県高岡市 木町2番25号
電話 0766-25-5010主な対象: 定めていない - 小規模多機能ホームひらすまあらいべ生活介護事業所
富山県高岡市 木町1番40号
電話 0766-24-4021主な対象: 定めていない - 戸出おおかみの家
富山県高岡市 戸出狼108-14
電話 0766-63-3500主な対象: 定めていない - 春日の家
富山県高岡市 戸出春日626なし
電話 0766-63-3980主な対象: 定めていない - 生活工房おはな
富山県高岡市 新成町3-11レジデンス新成121-122号
電話 0766-60-8271主な対象: 知的障害者 - 自立サポートJam
富山県高岡市 宮田町21番23号
電話 0766-30-4881主な対象: 知的障害者 - 赤れんが
富山県高岡市 中曽根636-1
電話 0766-50-8588主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 志貴野ホーム
富山県高岡市 下麻生字天洞5340障害者支援施設 志貴野ホーム
電話 0766-36-2600主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 志貴野苑
富山県高岡市 葦附1239-27障害者支援施設 志貴野苑
電話 0766-36-1200主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設新生苑さくら通り
富山県高岡市 麻生谷3796番地
電話 0766-31-1820主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設新生苑つつじ通り
富山県高岡市 麻生谷3796
電話 0766-31-1820主な対象: 知的障害者 - 高岡市障害者福祉センター
富山県高岡市 博労本町4-1高岡市ふれあい福祉センター内 1階
電話 0766-28-8672主な対象: 身体障害者 - 高岡市障害者福祉センター
富山県高岡市 博労本町4-1高岡市ふれあい福祉センター内 1階
電話 0766-28-8672主な対象: 身体障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
高岡市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは高岡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
