富山県富山市
富山市の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧
富山県富山市で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。
事業所 19 件
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- あすなろセンター
富山県富山市 野口南部132番地
電話 076-427-1115 - かたれす
富山県富山市 犬島新町一丁目1番24号
電話 080-6362-4302主な対象: 定めていない - ゆい社会福祉士共同事務所
富山県富山市 西公文名町9番9号
電話 080-8692-2884主な対象: 定めていない - ゆくる
富山県富山市 婦中町中名903番地40
電話 076-466-2285 - ゆりの木の里相談支援事業所
富山県富山市 五福474番2ゆりの木の里
電話 076-433-4500主な対象: 精神障害者 - よろず相談所
富山県富山市 上大久保1308番地2
電話 080-3578-5300 - りーど
富山県富山市婦中町笹倉97番地 ハイムササキ1階
電話 070-5145-7068 - セーナー苑相談支援事業所Weネット
富山県富山市 坂本3110番地地域総合支援部
電話 076-467-0679主な対象: 定めていない - 和敬会生活支援センター
富山県富山市 北代5200
電話 076-434-8100 - 相談いいね
富山県富山市 才覚寺246番地4
電話 080-6605-3922主な対象: 定めていない - 相談支援センターみつわ
富山県富山市 二口町二丁目14番7メゾンエスポワールⅡ 101号室
電話 050-8886-0527主な対象: 定めていない - 相談支援センターみらい
富山県富山市 小杉230番地7
電話 076-461-5416主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Link
富山県富山市 向新庄1254番地10
電話 09023714265主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 おうちへ帰ろう
富山県富山市 藤木1632番地
電話 076-492-8841主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所ソワン
富山県富山市 西荒屋546番地スカイビル102号
電話 076-464-5506 - 相談支援事業所ルナリア
富山県富山市 鹿島町一丁目9番9号
電話 080-9297-1280 - 相談支援事業所高志福祉相談センター
富山県富山市 下飯野36番地域リハビリテーション総合支援センター(旧高志リハビリ病院)
電話 076-438-2226主な対象: 身体障害者 - 自立生活支援センター富山
富山県富山市 新川原町5-9 レジデンス新川原1階
電話 076-444-3753 - 障害者相談支援事業所しあわせ
富山県富山市 堀川町8番地
電話 076-482-6685主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富山市で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは富山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
