和歌山県
和歌山県の共同生活援助事業所
和歌山県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 151 件(20市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(146件)
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事業所一覧(151件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
- グループホームしゅり
和歌山県有田郡有田川町熊井1−2 マ・メゾン吉備101、201、202号
電話 0737-22-3722主な対象: 知的障害者 - グループホームまごころ
和歌山県有田郡有田川町下津野807-1
電話 0737-52-6789 - ホーム水尻
和歌山県有田郡有田川町水尻1187−5
電話 0737-52-8560主な対象: 定めていない - グループホーム ブロンズ
和歌山県有田郡有田川町徳田243-1
電話 073-499-7122主な対象: 定めていない - アットホームあゆむ
和歌山県有田市辻堂730−2 エトワール辻堂102・202号室
電話 0737-22-7088主な対象: 定めていない - エーアイGH
和歌山県有田市箕島1347−1
電話 0737-85-1988主な対象: 知的障害者 - グループホームあおい
和歌山県有田市初島町里119−1
電話 0737-82-5545主な対象: 知的障害者 - アトラクションホーム有田宮崎町
和歌山県有田市宮崎町252-1
電話 0737-22-7776主な対象: 定めていない - グループホームあさ橋本
和歌山県橋本市市脇5丁目5-17
電話 00000000000 - クループホームこんぱる
和歌山県橋本市隅田町真土187-4 クボタP-1 1階事務所
電話 0736-20-4709主な対象: 定めていない - グループホームぱる
和歌山県橋本市高野口町伏原字塚田30-1
電話 0736-25-5125主な対象: 定めていない - グループホームやまうち
和歌山県橋本市隅田町山内1921-4
電話 0736-37-4165 - サンメゾン
和歌山県橋本市野560-6 サンメゾン橋本2番館9202号
電話 0736-32-3813主な対象: 精神障害者 - はねのね
和歌山県橋本市高野口町名古曽1000-6
電話 0736-25-5431主な対象: 知的障害者 - ピア・サラ
和歌山県橋本市隅田町中島266−2
電話 0736-33-5223主な対象: 精神障害者 - ふれあいの里
和歌山県橋本市小原田129番地1
電話 0736-20-5962主な対象: 定めていない - グループホームあかり
和歌山県海南市岡田1233-5
電話 073-486-2270主な対象: 定めていない - グループホーム日向
和歌山県海南市阪井283 第2日向
電話 073-487-5543主な対象: 定めていない - グループホームふぁんふぁん
和歌山県海南市上谷807−1
電話 073-487-4352主な対象: 知的障害者 - さやかはうす
和歌山県海南市岡田20番地 ウイロンマンション 102号室、105号室、201号室、205号室、301号室、305号室、402号室、403号室
電話 073-482-7738主な対象: 定めていない - シェアホーム
和歌山県海南市井田157-3
電話 073-488-6603主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム海南下津町
和歌山県海南市下津町丸田13-1
電話 073-492-5110主な対象: 定めていない - ハニーホーム重根
和歌山県海南市重根348-2
電話 073-487-3447主な対象: 定めていない - ラーフラ海南
和歌山県海南市日方1048番5
電話 08057904386主な対象: 定めていない - こどうの家
和歌山県田辺市中辺路町栗栖川185−1
電話 0739-64-1883主な対象: 定めていない - サンヒルズ
和歌山県田辺市朝日ヶ丘2−6 田辺市朝日ヶ丘2-6 サンヒルズ
電話 0739-25-3902主な対象: 精神障害者 - 白百合高原ホーム
和歌山県田辺市中辺路町川合1832番地中
電話 0739-64-1484主な対象: 知的障害者 - 城山ホーム
和歌山県田辺市城山台35−8
電話 0739-34-2365主な対象: 知的障害者 - G-styleホーム
和歌山県田辺市下万呂472-4
電話 0739-33-2685主な対象: 定めていない - ふたば神島ホーム
和歌山県田辺市たきない町22−19
電話 0739-26-9031主な対象: 定めていない - ホームゆとろぎ
和歌山県田辺市たきない町7−15 ホームゆとろぎ
電話 0739-34-3233主な対象: 知的障害者 - やまびこ
和歌山県田辺市木守339
電話 0739-62-0431主な対象: 知的障害者 - やまびこひろば
和歌山県田辺市平瀬931
電話 0739-63-0333主な対象: 知的障害者 - ゆうあいホーム
和歌山県田辺市たきない町22番15号
電話 0739-24-2013主な対象: 定めていない - グループホームゆら
和歌山県日高郡由良町吹井187-2 三井一般社宅C棟23,24
電話 0738-52-5077主な対象: 知的障害者 - グループホームブランコート
和歌山県西牟婁郡白浜町3255番地9
電話 0739-34-2315主な対象: 知的障害者 - コスモスホーム
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2396−85 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2396−85コスモスホーム
電話 0739-43-5042主な対象: 定めていない - ホームほのか
和歌山県西牟婁郡白浜町矢田267
電話 0739-52-2556主な対象: 知的障害者 - 秋葉台サンホーム
和歌山県紀の川市粉河4801−147
電話 0736-73-5100主な対象: 定めていない - グループホーム 樹
和歌山県紀の川市窪149−4
電話 0736-67-7753主な対象: 定めていない - グループホームじんべえ
和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口1591−2 グループホームじんべえ
電話 0736-88-9253主な対象: 定めていない - グループホームすみれ
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1662番地
電話 0736-67-7570 - グループホーム Rise
和歌山県紀の川市貴志川町尼寺343-5
電話 0736-67-8553主な対象: 定めていない - グループホームルーエ
和歌山県紀の川市西大井51番地6
電話 0736-68-9013主な対象: 知的障害者 - ふじい台サンホーム
和歌山県紀の川市藤井24番地37
電話 0736796651主な対象: 定めていない - ゆうゆうホーム
和歌山県紀の川市粉河214−4/214−5
電話 0736-73-8318主な対象: 定めていない - レイモンドハウスⅠ
和歌山県紀の川市桃山町元918-3
電話 0736-79-4282主な対象: 知的障害者 - ローズ桃山
和歌山県紀の川市桃山町調月1758−18
電話 0736-66-2651主な対象: 定めていない - グループホームOhanA
和歌山県海草郡紀美野町小畑834-56
電話 080-4482-2525主な対象: 定めていない - ホームぬくもり
和歌山県海草郡紀美野町小畑214
電話 073-489-2907主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和歌山県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
