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和歌山県

和歌山県の放課後等デイサービス事業所

和歌山県で放課後等デイサービスを提供する事業所の一覧です。

事業所 178 件(21市区町村)

放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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放課後等デイサービスの事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(166件)

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事業所一覧(178件)

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  • HOPE

    和歌山県岩出市 中黒62-1アトレ中黒C棟5-6号室

    電話 0736-60-6824主な対象: 定めていない
  • K-if

    和歌山県紀の川市 貴志川町長原161-5

    電話 0736-67-6134主な対象: 障害児
  • KIDS ROOM STAR

    和歌山県有田市 箕島26-5 2F

    電話 080-7880-6217
  • LASHIK

    和歌山県和歌山市 北島307番8

    電話 073-413-7527主な対象: 障害児
  • LASHIK六十谷

    和歌山県和歌山市 六十谷1022番121F

    電話 073-488-8415
  • LASHIK園部

    和歌山県和歌山市 園部870-1

    電話 090-9652-4772
  • LASHIK有功

    和歌山県和歌山市 六十谷39-6

    電話 090-8533-7527
  • LASHIK松江

    和歌山県和歌山市 松江西2丁目1−13

    電話 090-9862-7527
  • OZデイわかやま

    和歌山県和歌山市 有家76-1ヴィラージュ有家A

    電話 073-488-2125
  • Shima Shima -しましま-

    和歌山県和歌山市 有家320-2

    電話 073-463-5438主な対象: 知的障害者
  • coe

    和歌山県田辺市 たきない町10-34

    電話 0739-33-2278主な対象: 障害児
  • mameの木

    和歌山県和歌山市 岩橋567-3送迎 電車

    電話 073-488-2826
  • あうる学育室

    和歌山県和歌山市 太田1丁目14-11オオトヨビル8階

    電話 08038251920主な対象: 障害児
  • あしたデイズ

    和歌山県和歌山市 東蔵前丁4 ファーストビル402

    電話 090-7873-9040
  • あすなろ教室

    和歌山県伊都郡かつらぎ町 中飯降1062番地1

    電話 0736-23-2900
  • あんさんぶる

    和歌山県和歌山市 新中通4丁目7

    電話 0734995695主な対象: 障害児
  • あんしあなとぅ デイサービスセンター

    和歌山県和歌山市 松江東1丁目7−25和歌山市松江東

    電話 073-454-8900主な対象: 障害児
  • あんずキッズ

    和歌山県和歌山市 東田中310

    電話 0734775377
  • いこいの森

    和歌山県和歌山市 栄谷741-7

    電話 0734884384主な対象: 障害児
  • いちか

    和歌山県田辺市 下三栖142

    電話 0739-34-3136主な対象: 定めていない
  • いろは学育室

    和歌山県和歌山市 太田1丁目14−11オオトヨビル5階 C・D・E号室

    電話 073-475-7533主な対象: 障害児
  • いわでみんなの家

    和歌山県岩出市 東坂本69−1

    電話 0736-61-2572主な対象: 障害児
  • いわでみんなの家

    和歌山県岩出市 東坂本69−1

    電話 0736-61-2572主な対象: 障害児
  • えみーる

    和歌山県新宮市 大橋通2丁目2番1号放課後等デイサービスえみーる

    電話 0735-29-2051主な対象: 障害児
  • えみーるnico

    和歌山県新宮市熊野地2-7-19

    電話 0735-29-3335
  • か〜た

    和歌山県田辺市 上秋津1368-3

    電話 0739-33-9585主な対象: 定めていない
  • くるみ

    和歌山県西牟婁郡上富田町 南紀の台74番27号

    電話 0739-34-2807主な対象: 定めていない
  • くろすはうす

    和歌山県和歌山市 和田729−8

    電話 080-9606-9696主な対象: 定めていない
  • げんきっず

    和歌山県和歌山市 和佐関戸51番地1

    電話 073-488-2478主な対象: 定めていない
  • ここから

    和歌山県伊都郡かつらぎ町 妙寺126-35一心幸産ビル2F

    電話 0736-25-6360主な対象: 障害児
  • ことは

    和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田1026番地1

    電話 0739-45-8055主な対象: 障害児
  • こどもコミュニティルームたいよう

    和歌山県有田郡有田川町 垣倉字平野259番地

    電話 0737-53-1128主な対象: 障害児
  • こどもコミュニティルームなないろ

    和歌山県有田郡有田川町小島字中垣内141番6

    電話 0737-22-4648主な対象: 障害児
  • こどもサポート教室「きらり」和歌山小雑賀校

    和歌山県和歌山市 小雑賀677番地17

    電話 0734887199主な対象: 障害児
  • こどもサポート教室「きらり」和歌山岩出校

    和歌山県岩出市 溝川278-11−B・C号室

    電話 0736-67-8565主な対象: 障害児
  • こども発達支援スマイルウェル

    和歌山県和歌山市 津秦77−1

    電話 073-460-9193主な対象: 障害児
  • こども発達支援スマイルウェル2

    和歌山県和歌山市 津秦37番地2

    電話 073-460-9193主な対象: 障害児
  • 電話 0736-54-3027
  • このおと

    和歌山県和歌山市 布引543

    電話 073-446-8935主な対象: 障害児
  • さくらっ子

    和歌山県海南市 鳥居3-1

    電話 073-484-5102主な対象: 定めていない
  • さくらんぼ教室

    和歌山県和歌山市 舟津町二丁目16番地の1

    電話 073-412-3456主な対象: 障害児
  • すぷらうと

    和歌山県和歌山市 友田町2丁目145番地KEG教育センタービル4F

    電話 0734278855主な対象: 障害児
  • すぷらうと

    和歌山県和歌山市 友田町2丁目145番地KEG教育センタービル4F

    電話 0734278855主な対象: 障害児
  • すぷらうと シカゴテラス

    和歌山県和歌山市 加納181-5シカゴテラス 2F

    電話 073-488-5566主な対象: 障害児
  • すぷらうと シカゴテラス

    和歌山県和歌山市 加納181-5シカゴテラス 2F

    電話 073-488-5566主な対象: 障害児
  • すみれ

    和歌山県新宮市 新宮3415-1

    電話 0735-22-5374
  • つばさ

    和歌山県田辺市 朝日ヶ丘22-54

    電話 0739-81-2992主な対象: 障害児
  • なないろ

    和歌山県和歌山市 園部416番地11小林ビル

    電話 0734550716主な対象: 障害児
  • なのはな・きっず

    和歌山県和歌山市 善明寺595-1

    電話 073-451-6700
  • はぐ

    和歌山県海南市 九品寺42−1

    電話 073-460-0855主な対象: 定めていない

放課後等デイサービスとは

小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。

対象となる方
学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
主な支援の内容
  • 生活能力を高めるための支援
  • 多様な遊びや体験の機会
  • 地域との交流の機会
  • 学校との連携
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児通所支援

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。

利用の流れと費用

和歌山県で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。

関連リンク