和歌山県田辺市
田辺市の居宅介護事業所一覧
和歌山県田辺市で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 23 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(23件)
- あさひホームヘルプサービス
和歌山県田辺市上屋敷一丁目14番48号
電話 0739-25-6290主な対象: 定めていない - こころのかけはし
和歌山県田辺市 天神崎6-26小松ビル1F
電話 090-8988-0657 - アマポーラ
和歌山県田辺市 下万呂463-3
電話 0739-24-5000 - ケアサポートかなで
和歌山県田辺市 神島台12-13スペースルーム205号
電話 0739-26-1234主な対象: 定めていない - ケアサポートカタチ
和歌山県田辺市 目良37-28
電話 0739-33-7967主な対象: 定めていない - ケアーセンターひまわり
和歌山県田辺市 高雄三丁目8番17号
電話 0739-25-7363主な対象: 身体障害者 - セントケアたなべ
和歌山県田辺市 新庄町369-1 メゾンサンテ1階A号室
電話 0739-23-5030主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター新万
和歌山県田辺市 朝日ヶ丘19-16朝日ヶ丘ライフ店舗
電話 0739-81-3270 - ニチイケアセンター田辺
和歌山県田辺市 稲成町77−1
電話 0739-24-7713 - ヘルパーステーション ソルマーレ
和歌山県田辺市 下万呂588−1
電話 0739-24-1911主な対象: 定めていない - ホワイトケアサービス
和歌山県田辺市朝日ヶ丘22-24 スカイマンション102
電話 0739-34-5616主な対象: 定めていない - ホームヘルプおひさま
和歌山県田辺市 あけぼの37番17号あけぼの台ハイツ2F
電話 0739-34-2477主な対象: 定めていない - ライフパートナーひよこ
和歌山県田辺市 天神崎35−30 サンヴィレッジ202号
電話 0739-81-0945 - 有限会社 紀南在宅介護サービス
和歌山県田辺市 高雄一丁目6番45号
電話 0739-24-5156主な対象: 定めていない - 田辺すみれ訪問ケアステーション
和歌山県田辺市 城山台5番6号
電話 0739228887主な対象: 身体障害者 - 田辺すみれ訪問介護ステーション
和歌山県田辺市 新庄町田鶴1739−21
電話 0739-23-5599主な対象: 定めていない - 田辺市社会福祉協議会 中辺路事業所
和歌山県田辺市 中辺路町栗栖川329−1
電話 0739-64-1890主な対象: 定めていない - 田辺市社会福祉協議会 本宮事業所
和歌山県田辺市 本宮町本宮921−2
電話 0735-42-0224主な対象: 定めていない - 田辺市社会福祉協議会大塔事業所
和歌山県田辺市 鮎川583−9田辺市大塔福祉会館
電話 0739-48-0871主な対象: 定めていない - 田辺市社会福祉協議会田辺事業所
和歌山県田辺市 高雄一丁目23番1号市民総合センター
電話 0739-24-8319 - 田辺市社会福祉協議会龍神事業所
和歌山県田辺市 龍神村柳瀬1134
電話 0739-78-2132 - 訪問介護事業所のどか
和歌山県田辺市 下万呂942番地26
電話 0739-33-2520主な対象: 身体障害者 - 訪問介護支援センター「くりっぷ」
和歌山県田辺市 本町68-15
電話 0739-23-3667主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
田辺市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは田辺市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
