和歌山県和歌山市
和歌山市の保育所等訪問支援事業所一覧
和歌山県和歌山市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 26 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(26件)
事業所名の五十音順に並べています。
あうる学育室
和歌山県和歌山市太田1丁目14-11 オオトヨビル8階
電話 08038251920主な対象: 障害児あしたデイズ
和歌山県和歌山市東蔵前丁4 ファーストビル 402
電話 090-7873-9040いこいの森
和歌山県和歌山市栄谷741-7
電話 0734884384いろは学育室
和歌山県和歌山市太田1丁目14−11 オオトヨビル5階 C・D・E号室
電話 073-475-7533主な対象: 障害児カナの家 保育所等訪問支援
和歌山県和歌山市葵町3-25
電話 073-496-2368主な対象: 障害児こじか園
和歌山県和歌山市上黒谷460−2
電話 073-462-2895主な対象: 障害児こども発達支援スマイルウェル
和歌山県和歌山市津秦77−1
電話 073-460-9193主な対象: 障害児こども発達支援スマイルウェル2
和歌山県和歌山市津秦37番地2
電話 073-460-9193主な対象: 障害児児童発達支援センター通園あるば
和歌山県和歌山市島橋北ノ丁1番15号 通園あるば
電話 073-451-5100主な対象: 障害児児童発達支援ポニー
和歌山県和歌山市新在家150番地
電話 073-463-7729主な対象: 定めていない児童発達支援リズムジカ
和歌山県和歌山市鳴神3-12
電話 073-463-0046生協レインボー
和歌山県和歌山市有本526-1
電話 073-494-5704第二こじか園
和歌山県和歌山市田尻155-1
電話 073-476-4410なないろ
和歌山県和歌山市園部416番地11 小林ビル
電話 0734550716主な対象: 障害児なのはな・きっず
和歌山県和歌山市善明寺595-1
電話 073-451-6700みらい発達塾ダック
和歌山県和歌山市神前85−5
電話 0734882141主な対象: 障害児みらい発達塾ダック内原校
和歌山県和歌山市内原867−1
電話 073-445-1233主な対象: 障害児みらい発達塾ダックチャイルド神前校
和歌山県和歌山市神前568-22
電話 090-1676-6362主な対象: 障害児みらい保育塾ダック
和歌山県和歌山市神前126-3
電話 073-488-2141主な対象: 障害児森のひろば
和歌山県和歌山市鳴神13番地2
電話 073-463-6901主な対象: 障害児モンキークエスト
和歌山県和歌山市岩橋189-2
電話 073-499-7905主な対象: 障害児モンキー’Sスクール
和歌山県和歌山市加納246−1 パルム加納
電話 073-488-2530主な対象: 障害児モンキー’Sスクール Ⅱ
和歌山県和歌山市栗栖634番地3
電話 073-499-7905主な対象: 障害児ゆうりかきっず
和歌山県和歌山市山蔭丁7
電話 090-6663-3815わくわく親子教室
和歌山県和歌山市新庄99番地7
電話 0734639009主な対象: 障害児幹らんど
和歌山県和歌山市冬野703‐9
電話 0734795785主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和歌山市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和歌山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
