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和歌山県和歌山市

和歌山市の就労継続支援A型事業所一覧

和歌山県和歌山市で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 19 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(19件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(19件)

  • ともにー

    和歌山県和歌山市 今福2丁目7番21号

    電話 073-426-5578主な対象: 定めていない
  • エジソン

    和歌山県和歌山市 梶取169

    電話 073-480-1147主な対象: 定めていない
  • クロスオーバー

    和歌山県和歌山市 湊御殿1丁目5-13

    電話 073-425-8838主な対象: 定めていない
  • クロスオーバー舟津

    和歌山県和歌山市 湊御殿1丁目5−13

    電話 073-425-8838主な対象: 定めていない
  • ジョイ・コム

    和歌山県和歌山市 中島528番地

    電話 073-488-2101主な対象: 定めていない
  • セントラルキッチンさくら

    和歌山県和歌山市 弘西570-1

    電話 073-464-4330主な対象: 定めていない
  • ソーシャル ファーム ピネル

    和歌山県和歌山市 岩橋643

    電話 073-474-2466主な対象: 定めていない
  • ピーチ

    和歌山県和歌山市 出島372-1

    電話 073-499-5656主な対象: 定めていない
  • ワイズサポート

    和歌山県和歌山市 松江東2−1−142階

    電話 073-457-2101主な対象: 定めていない
  • 一般社団法人ウインワークス

    和歌山県和歌山市 雑賀崎2017−3

    電話 073-446-7272主な対象: 定めていない
  • 元気農園

    和歌山県和歌山市 和佐関戸94-3エトワールタムラⅠ102号室

    電話 073-488-2478主な対象: 定めていない
  • 十四階農園

    和歌山県和歌山市 七番丁23番地和歌山市役所14階

    電話 073-435-1171
  • 多機能型施設 マロニエ

    和歌山県和歌山市 向150番地

    電話 073-480-6060主な対象: 定めていない
  • 就労支援センターベストワーク

    和歌山県和歌山市 手平3丁目12番19号

    電話 073-424-2121主な対象: 身体障害者
  • 株式会社リシェス

    和歌山県和歌山市 雄松町1丁目20番地

    電話 073-425-1558
  • 琴の浦福祉工場

    和歌山県和歌山市 毛見1437

    電話 073-445-5722主な対象: 身体障害者
  • 花咲か

    和歌山県和歌山市 十二番丁79番地

    電話 073-433-8739主な対象: 定めていない
  • 麦の郷印刷

    和歌山県和歌山市 府中1167−1

    電話 073-464-3707主な対象: 定めていない
  • USHIMARU

    和歌山県和歌山市 友田町2丁目65かぶとビル1階

    電話 090-7366-5657主な対象: 定めていない

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

和歌山市で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和歌山市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク