和歌山県和歌山市
和歌山市の就労継続支援A型事業所一覧
和歌山県和歌山市で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 19 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- ともにー
和歌山県和歌山市 今福2丁目7番21号
電話 073-426-5578主な対象: 定めていない - エジソン
和歌山県和歌山市 梶取169
電話 073-480-1147主な対象: 定めていない - クロスオーバー
和歌山県和歌山市 湊御殿1丁目5-13
電話 073-425-8838主な対象: 定めていない - クロスオーバー舟津
和歌山県和歌山市 湊御殿1丁目5−13
電話 073-425-8838主な対象: 定めていない - ジョイ・コム
和歌山県和歌山市 中島528番地
電話 073-488-2101主な対象: 定めていない - セントラルキッチンさくら
和歌山県和歌山市 弘西570-1
電話 073-464-4330主な対象: 定めていない - ソーシャル ファーム ピネル
和歌山県和歌山市 岩橋643
電話 073-474-2466主な対象: 定めていない - ピーチ
和歌山県和歌山市 出島372-1
電話 073-499-5656主な対象: 定めていない - ワイズサポート
和歌山県和歌山市 松江東2−1−142階
電話 073-457-2101主な対象: 定めていない - 一般社団法人ウインワークス
和歌山県和歌山市 雑賀崎2017−3
電話 073-446-7272主な対象: 定めていない - 元気農園
和歌山県和歌山市 和佐関戸94-3エトワールタムラⅠ102号室
電話 073-488-2478主な対象: 定めていない - 十四階農園
和歌山県和歌山市 七番丁23番地和歌山市役所14階
電話 073-435-1171 - 多機能型施設 マロニエ
和歌山県和歌山市 向150番地
電話 073-480-6060主な対象: 定めていない - 就労支援センターベストワーク
和歌山県和歌山市 手平3丁目12番19号
電話 073-424-2121主な対象: 身体障害者 - 株式会社リシェス
和歌山県和歌山市 雄松町1丁目20番地
電話 073-425-1558 - 琴の浦福祉工場
和歌山県和歌山市 毛見1437
電話 073-445-5722主な対象: 身体障害者 - 花咲か
和歌山県和歌山市 十二番丁79番地
電話 073-433-8739主な対象: 定めていない - 麦の郷印刷
和歌山県和歌山市 府中1167−1
電話 073-464-3707主な対象: 定めていない - USHIMARU
和歌山県和歌山市 友田町2丁目65かぶとビル1階
電話 090-7366-5657主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和歌山市で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和歌山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
