山形県
山形県の同行援護事業所
山形県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 24 件(14市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- あすなろ訪問介護事業所
山形県山形市 泉町17番30号
電話 023-664-3914主な対象: 定めていない - いきいき介護すずらん
山形県酒田市 上安町三丁目7番11
電話 0234-35-8355主な対象: 定めていない - きいろ
山形県東村山郡山辺町 山辺2711-18
電話 07041218150主な対象: 身体障害者 - すずらん・ケア有限会社
山形県鶴岡市 日出一丁目3番31号
電話 0235-24-7557主な対象: 定めていない - どんぐり
山形県新庄市 本町6番11号
電話 0233-29-4556主な対象: 定めていない - みずき介護サービス
山形県寒河江市 大字西根字石川西228番1みずき介護サービス
電話 0237-85-0763主な対象: 定めていない - もみの木訪問介護事業所
山形県新庄市 五日町字宮内240番地2新庄市社会福祉協議会 1F
電話 0233-22-5790主な対象: 身体障害者 - るりいろ
山形県米沢市 万世町桑山4461番地
電話 0238-40-0330主な対象: 定めていない - カイセイ居宅介護事業所
山形県新庄市 末広町7−4
電話 0233-29-2912主な対象: 身体障害者 - 上山市社会福祉協議会指定障害者居宅介護支援事業所
山形県上山市 南町4番5−12号
電話 023-677-1570 - 介護センターほほえみ
山形県東田川郡庄内町 余目字大塚1番地2庄内町余目老人福祉センター
電話 0234-45-0585主な対象: 定めていない - 向陽園ホームヘルプステーション心音
山形県山形市 長谷堂4687番地
電話 023-676-5875主な対象: 定めていない - 天童市訪問介護サービス事業所
山形県天童市 老野森二丁目6番3号天童市総合福祉センター
電話 023-658-7355主な対象: 定めていない - 山形市社会福祉協議会居宅介護事業所
山形県山形市 城西町2丁目2番22号
電話 023-645-9231主な対象: 定めていない - 庄内たがわ農業協同組合
山形県鶴岡市 長沼字宮前23番1
電話 0235-33-8165主な対象: 身体障害者 - 指定居宅介護事業所すまいるはーと
山形県東置賜郡高畠町 馬頭1035番地
電話 0238-40-8212主な対象: 定めていない - 村山市社会福祉協議会居宅介護事業所
山形県村山市 中央一丁目5番24号
電話 0237-52-0322主な対象: 定めていない - 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会指定障害福祉サービス事業所
山形県飽海郡遊佐町 遊佐字田子1番地遊佐町社会福祉協議会
電話 0234-31-8866主な対象: 身体障害者 - 訪問介護こころ
山形県山形市 山家町二丁目7番17号
電話 023-687-1882主な対象: 定めていない - 訪問介護つばさ
山形県山形市 北町二丁目6番6号
電話 023-679-4117主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション花はな
山形県米沢市 城南一丁目5番41号
電話 0238-49-7676主な対象: 身体障害者 - 酒田市社会福祉協議会指定居宅介護事業所
山形県酒田市 新橋二丁目1番地の19地域福祉センター1F
電話 0234-23-5765主な対象: 定めていない - 障がい者居宅介護サービスセンター南陽の里
山形県南陽市 宮内1204番地の3宮内1204番地の3
電話 0238-27-0122主な対象: 定めていない - SOMPOケア 上山 訪問介護
山形県上山市 石曽根37
電話 023-677-0097主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
