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山形県

山形県の自立生活援助事業所

山形県で自立生活援助を提供する事業所の一覧です。

事業所 3 件(3市区町村)

自立生活援助とは:施設やグループホームから一人暮らしに移った人などを、定期的な訪問や随時の相談で支えるサービスです。対象となる方・支援の内容

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自立生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(3件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(3件)

自立生活援助とは

一人暮らしを始めた人や、家族の支援が見込めない人の暮らしを支えるサービスです。定期的に自宅を訪問(またはビデオ通話)して生活の状況を確かめ、困りごとの相談に応じるほか、必要なときは随時の連絡にも対応します。

対象となる方
障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、家族による支援が見込めない人。
主な支援の内容
  • 定期的な訪問(またはビデオ通話)による生活状況の確認
  • 随時の連絡・相談への対応
  • 生活上の課題についての助言・情報提供
  • 関係機関との連絡調整
利用できる期間
原則1年(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)

利用の流れと費用

山形県で自立生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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