山形県
山形県の就労継続支援B型事業所
山形県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 202 件(30市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
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事業所一覧(202件)
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- (株)ウィズ 指定障害福祉サービス事業所 大樹
山形県新庄市 十日町字高檀1302−5
電話 0233-32-0908主な対象: 定めていない - LUNA
山形県南陽市 若狭郷屋589-2
電話 0238-20-6313主な対象: 定めていない - self-A・よつ葉鶴岡
山形県鶴岡市 文園町6番地42
電話 0235775661主な対象: 定めていない - あかつきビレッジ
山形県東根市温泉町二丁目10番24号
電話 0237-48-8042主な対象: 定めていない - あめ・はる
山形県東村山郡中山町 長崎3062番地1
電話 023-665-5432主な対象: 精神障害者 - あるあーる
山形県寒河江市 西根上川原42番地
電話 0237-85-1263主な対象: 定めていない - いちみ
山形県米沢市 東大通3丁目12の19
電話 0238-49-7735主な対象: 定めていない - いちょうの家
山形県南陽市 宮内1266番地の1
電話 0238-47-3456主な対象: 知的障害者 - いなほ作業所
山形県鶴岡市 美咲町26番1号鶴岡市福祉就業活動センター
電話 0235243688主な対象: 知的障害者 - かにの家
山形県米沢市 舘山6丁目1番34号
電話 0238-24-3220主な対象: 知的障害者 - きら夢
山形県山形市 あさひ町1番26号
電話 023-679-3231主な対象: 精神障害者 - こまくさの里
山形県上山市 金谷字金谷神927番5
電話 023-673-2148主な対象: 精神障害者 - さくらが丘
山形県鶴岡市 羽黒町川代字桜ヶ丘115番地の4
電話 0235-62-2333主な対象: 知的障害者 - さくらはうす
山形県新庄市 大字鳥越字駒場1345−5
電話 0233-23-1123主な対象: 定めていない - さくらんぼ共生園
山形県寒河江市 南町三丁目3番31号
電話 0237-86-0160主な対象: 定めていない - さけがわ リハビリセンター
山形県最上郡鮭川村 最上郡鮭川村大字庭月55-1
電話 0233-55-2916主な対象: 知的障害者 - しょうがい者就労継続支援事業所「すてっぷ」
山形県米沢市 東二丁目8番55号
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者 - しょうがい者支援施設栄光園
山形県米沢市 万世町梓山5493番地の1万世町梓山5493-1しょうがい者支援施設栄光園
電話 0238-28-9446主な対象: 知的障害者 - しらたかFACTORY
山形県西置賜郡白鷹町 滝野3116-7
電話 0238871512主な対象: 定めていない - すこやかワクワーク
山形県酒田市 富士見町一丁目9番地の17
電話 0234317704主な対象: 定めていない - すてっぷハウス
山形県新庄市 若葉町2番2号
電話 0233321800主な対象: 定めていない - すまいる
山形県米沢市 窪田町窪田1908番2
電話 0238339302主な対象: 身体障害者 - すまいるらんど鶴岡
山形県鶴岡市 布目字宮田22番5
電話 0235640475主な対象: 定めていない - そらの輪
山形県米沢市 中央七丁目3番地の15
電話 0238-49-7330 - たんぽぽ(建屋としては2か所を保有しており、こちらの従たる事業所の建屋は活用していない)
山形県東置賜郡川西町 上小松2931番地5
電話 0238-42-4360主な対象: 知的障害者 - たんぽぽ(建屋としては2か所を保有しており、こちらの従たる事業所の建屋は活用していない)
山形県東置賜郡川西町 上小松2931番地5
電話 0238-42-4360 - たんぽぽ作業所
山形県新庄市 堀端町7番40号
電話 0233-23-8556主な対象: 知的障害者 - だいまち
山形県長井市 高野町二丁目7番37号
電話 0238-84-8411主な対象: 知的障害者 - つながるアカデミー
山形県東根市 中央三丁目3−5
電話 0237487600主な対象: 知的障害者 - なごみ〜る
山形県米沢市 門東町二丁目8番38号
電話 0238-49-8921主な対象: 身体障害者 - にじいろ
山形県最上郡舟形町 舟形43番地
電話 0233-29-6700主な対象: 定めていない - のどか
山形県西村山郡河北町 谷地己56番地の8
電話 0237-72-6550主な対象: 精神障害者 - ひなぎくアルファー城南町事業所
山形県山形市 城南町一丁目3番22号
電話 023-645-8766主な対象: 定めていない - ひなぎくアルファー城南町事業所
山形県山形市 城南町一丁目3番22号
電話 023-645-8766主な対象: 定めていない - ひまわり南陽
山形県南陽市 宮内3191番地ひまわり南陽
電話 0238-47-5678主な対象: 精神障害者 - ふれんず
山形県酒田市 北新橋一丁目1番地18
電話 0234-24-5242主な対象: 定めていない - まざーずはーと
山形県酒田市 山居町二丁目13番31号マンションつきみ1F
電話 0234-22-3788主な対象: 精神障害者 - みちのく屋台こんにゃく道場
山形県山形市 末広町2番6号
電話 023-673-9494主な対象: 知的障害者 - みらいず
山形県酒田市 下安町3番地の5なし
電話 0234-21-4760主な対象: 定めていない - みんなのサラダ
山形県鶴岡市 大塚町12-22
電話 0235261476主な対象: 定めていない - もがみハウス
山形県最上郡最上町 満澤309-1
電話 0233432050主な対象: 定めていない - もみじが丘
山形県鶴岡市 湯温海字湯之尻555番地
電話 0235-43-4386主な対象: 知的障害者 - らせっと
山形県米沢市 万世町桑山字水尻1728番2
電話 0238278426 - らっふる
山形県寒河江市 寒河江字鶴田11番5
電話 0237-85-6715主な対象: 知的障害者 - りーふ
山形県鶴岡市 朝暘町5番3号
電話 0235-29-3881主な対象: 定めていない - わいわい・かんとりー
山形県飽海郡遊佐町 吉出字石動6番地
電話 0234-72-5117主な対象: 知的障害者 - わたしの会社
山形県山形市 鳥居ケ丘26番27号
電話 023-633-1903主な対象: 知的障害者 - アスピアソーシャルアクション
山形県鶴岡市 宝田三丁目19番20号
電話 0235-22-9001主な対象: 精神障害者 - ウイング
山形県米沢市 広幡町京塚2614−2
電話 0238205634 - キッチンから・ころ
山形県米沢市 八幡原五丁目4149番8号
電話 0238-28-2527主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
