山口県
山口県の同行援護事業所
山口県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 59 件(12市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(59件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(59件)
1 / 2ページ
- なごみヘルパーステーション
山口県宇部市 草江2丁目5−6−1
電話 0836-35-7533主な対象: 定めていない - はまゆう苑あやらぎ
山口県下関市 綾羅木新町三丁目11番40号
電話 083-251-1113主な対象: 定めていない - ふくろうの会
山口県岩国市 元町4丁目9-1
電話 0827-69-1392 - ほっとステーション心桜
山口県下関市 長府新松原町10番3号
電話 083-242-4544主な対象: 定めていない - みどり園訪問介護事業所
山口県下関市 長府才川2丁目21番1号
電話 083-248-2639 - らしく
山口県山口市 熊野町4番39
電話 083-920-3340主な対象: 定めていない - ろしゅうケアセンター集いの家
山口県宇部市 南小羽山1丁目9番16
電話 0836-31-4050主な対象: 定めていない - アイユウの苑ホームヘルプサービス
山口県下関市 彦島迫町3丁目17番2号
電話 083-261-1372主な対象: 身体障害者 - アス・ヘルパーステーション
山口県山口市 大市町3番12号
電話 083-902-6667主な対象: 身体障害者 - ケアサービスオクト
山口県宇部市 大字東岐波3276番地3
電話 0836-52-8767 - ケアセンター共生
山口県宇部市 中央町3丁目2番7号
電話 0836-29-6192主な対象: 定めていない - コミュニティケア防府 ヘルパー部
山口県防府市 栄町1丁目10番20号
電話 0835-28-0330 - サクラ介護事業所
山口県山口市 桜畠6丁目7-15
電話 083-932-1165主な対象: 身体障害者 - サクラ介護事業所
山口県山口市 桜畠6丁目7-15
電話 083-932-1165 - サンキ・ウエルビィ介護センター小郡
山口県山口市 小郡下郷217−1
電話 083-976-8228主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター山口
山口県山口市 維新公園3丁目12番15号
電話 083-921-8601主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター周南
山口県周南市 河東町9−20グランリバーサイドB
電話 0834-27-5330主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター岩国
山口県岩国市 川西3丁目5−40
電話 0827-44-0511主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター柳井
山口県柳井市 南町1−9−1重村ビル3F
電話 0820-24-2181主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター菊川
山口県周南市 大字下上字向土井644−1
電話 0834-61-2826主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター西岐波
山口県宇部市 大字西岐波字浜田1545−1
電話 0836-54-0582主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター郷
山口県山口市 小郡下郷2203−1
電話 083-974-6455 - ヘルパーステーション ふわり
山口県下関市 生野町二丁目29番3号
電話 083-252-2227主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションきずな
山口県山陽小野田市 日の出一丁目4−12松本ビル2階
電話 0836-38-7778主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションずっと
山口県宇部市 錦町9番4号
電話 0836527267主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションみらい
山口県萩市 土原521番地1社会福祉法人 土原事業所
電話 0838-21-5111主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションりんご
山口県宇部市 開四丁目9番7号
電話 0836-43-6226主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション柚
山口県宇部市 川添一丁目3番37号サランハイツA-102号
電話 0836-55-7221主な対象: 定めていない - ヘルパーセンター山風
山口県下関市 永田郷440番地の3
電話 083-286-7115主な対象: 身体障害者 - ホームヘルプサービスほがらか
山口県下関市 彦島向井町2丁目10番36号
電話 083-294-2172主な対象: 定めていない - ライフサポートケア悠
山口県美祢市 伊佐町伊佐5632番2
電話 0837-52-9201主な対象: 身体障害者 - 下松市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
山口県下松市 下松市下松福祉センター
電話 0833-41-2720主な対象: 定めていない - 下関市社協 下関ホームヘルパーステーション
山口県下関市 上田中町一丁目16番3号
電話 083-232-2005主な対象: 定めていない - 下関市社協 豊北ホームヘルパーステーション
山口県下関市 豊北町大字滝部3140番地1
電話 083-784-1028主な対象: 定めていない - 下関市社協 豊浦ホームヘルパーステーション
山口県下関市 豊浦町大字川棚6895番地1
電話 083-775-4139主な対象: 定めていない - 下関市社協 豊田ホームヘルパーステーション
山口県下関市 豊田町大字矢田194番地
電話 083-767-0488主な対象: 定めていない - 介護センターうさまま
山口県宇部市 東岐波4207-1
電話 0836-52-8558主な対象: 定めていない - 医療法人茜会桜山ホームヘルパーステーション
山口県下関市 上新地町2丁目6番26号
電話 083-223-1367主な対象: 定めていない - 合同会社ほっこり
山口県周南市 孝田町5番6号サニーシックスセンター4号室
電話 0834-51-4025主な対象: 定めていない - 周南訪問介護事業所
山口県周南市 西桝町16−11
電話 0834349843主な対象: 定めていない - 奏音ヘルパーステーション
山口県宇部市 中村二丁目7番5号
電話 0836-38-7310主な対象: 定めていない - 山口市社会福祉協議会あとう訪問介護事業所
山口県山口市 阿東地福上1697番地
電話 083-952-0250 - 彦島ホームヘルパーステーション
山口県下関市 彦島江の浦町9丁目4番5号
電話 083-266-6687主な対象: 定めていない - 済生会山口地域ケアセンター在宅複合型施設やすらぎヘルパーステーション
山口県山口市 朝倉町4番55−6号
電話 083-924-6654主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 らいと
山口県下関市 秋根南町1丁目1番5号
電話 083-263-2687主な対象: 定めていない - 玖西ヘルパーステーション
山口県岩国市 玖珂町(上市)581番地6センチュリー21
電話 0827-28-4188主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 光市社会福祉協議会 訪問介護事業所
山口県光市 光井2丁目2番1号光市総合福祉センターあいぱーく光内
電話 0833-74-3022主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
山口県柳井市 南町三丁目9番2号柳井市総合福祉センター
電話 0820-22-3870主な対象: 定めていない - 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 社協ヘルパーセンター周東
山口県岩国市 周東町下久原626番地8岩国市社会福祉協議会周東支部
電話 0827-83-1633主な対象: 定めていない - 社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 社協ヘルパーセンター岩国
山口県岩国市 南岩国町3-3-141階
電話 0827-28-6108主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
