山口県
山口県の居宅介護事業所
山口県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 165 件(17市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(162件)
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事業所一覧(165件)
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- あい・周南ケアセンター
山口県周南市 秋月1丁目1番10号
電話 0834-39-0506主な対象: 身体障害者 - あさがおケアステーション宇部
山口県宇部市 大字東岐波405番地の1山口県宇部市大字東岐波405番地の1
電話 0836-58-0942主な対象: 身体障害者 - あやめケアサポート
山口県山口市 宮野下2987番地17
電話 083-902-1890主な対象: 定めていない - さるびあヘルパーステーション
山口県宇部市 浜町二丁目1番3号
電話 0836-36-1173主な対象: 身体障害者 - さんコープ・宇部 訪問介護事業所
山口県宇部市 上宇部黒岩75番地
電話 0836-35-7207主な対象: 身体障害者 - さんコープ在宅介護サービス
山口県山口市 桜畠2丁目2312番8
電話 083-934-9505主な対象: 身体障害者 - さんコープ訪問介護 防府
山口県防府市 西仁井令1丁目21−65
電話 0835-26-0255主な対象: 定めていない - たぶせ苑指定訪問支援事業所
山口県熊毛郡田布施町 大字宿井406番地
電話 0820-53-1293主な対象: 定めていない - たみちゃんヘルパーステーション
山口県山口市 大内御堀3616番地1
電話 083-941-6565主な対象: 定めていない - ながやす介護ステーション
山口県熊毛郡平生町 大字平生村862−2
電話 0820-56-7890主な対象: 定めていない - なごみヘルパーステーション
山口県宇部市 宇部市
電話 0836-35-7533主な対象: 定めていない - にじいろヘルパーステーション
山口県防府市 真尾314番地の3
電話 0835365936主な対象: 障害児 - はまゆう苑あやらぎ
山口県下関市 綾羅木新町三丁目11番40号
電話 083-251-1113主な対象: 定めていない - ふくしサービスセンターわかば
山口県防府市 植松1894−2
電話 0835-23-6764主な対象: 定めていない - ふくろうの会
山口県岩国市 元町4丁目9-1
電話 0827-69-1392 - ほっとステーション心桜
山口県下関市 長府新松原町10番3号
電話 083-242-4544主な対象: 定めていない - みどり園訪問介護事業所
山口県下関市 長府才川2丁目21番1号
電話 083-248-2639主な対象: 身体障害者 - みらいヘルパーステーション
山口県下関市 幡生宮の下町8番12号
電話 083-242-1221主な対象: 定めていない - ゆもと苑指定訪問介護事業所
山口県長門市 深川湯本10600−1社会福祉法人 福祥会 ゆもと苑
電話 0837-22-7002主な対象: 定めていない - らしく
山口県山口市 熊野町4番39
電話 083-920-3340主な対象: 定めていない - ろしゅうケアセンター集いの家
山口県宇部市 南小羽山1丁目9番16
電話 0836-31-4050主な対象: 定めていない - アイユウの苑ホームヘルプサービス
山口県下関市 彦島迫町3丁目17番2号
電話 083-261-1372主な対象: 身体障害者 - アイユウ長府ホームヘルプサービス事業部
山口県下関市 長府南之町1番1号
電話 083-246-6430主な対象: 定めていない - アス・ヘルパーステーション
山口県山口市 大市町3番12号
電話 083-902-6667主な対象: 定めていない - アネシス
山口県山口市 山口市
電話 083-929-6517 - ケアサービスオクト
山口県宇部市 大字東岐波3276番地3
電話 0836-52-8767 - ケアステーションバンビ
山口県宇部市 相生町6-5-802
電話 0836-43-7344主な対象: 定めていない - ケアセンター共生
山口県宇部市 中央町3丁目2番7号
電話 0836-29-6192主な対象: 定めていない - ケアーズヘルパーステーション
山口県下関市 稗田町9番23号
電話 083-242-0550主な対象: 身体障害者 - ケア21山口湯田
山口県山口市 楠木町8番8号カンファ—21 102号
電話 083-928-1721主な対象: 定めていない - コミュニティケア防府 ヘルパー部
山口県防府市 栄町1丁目10番20号
電話 0835-28-0330主な対象: 定めていない - サクラ介護事業所
山口県山口市 桜畠6丁目7-15
電話 083-932-1165主な対象: 定めていない - サポートセンターぴっころ
山口県宇部市 善和573番地1
電話 0836-62-5707主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター下松
山口県下松市 西豊井915番地1
電話 0833-48-1235主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター下関
山口県下関市 生野町一丁目4番10−2号
電話 083-250-1127主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター宇部
山口県宇部市 南浜町二丁目9番15号田坂ビル1F
電話 0836-39-5277主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター小郡
山口県山口市 小郡下郷217−1
電話 083-976-8228主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター小野田
山口県山陽小野田市 日の出3丁目15−28
電話 0836-81-5391主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター山口
山口県山口市 維新公園3丁目12番15号
電話 083-921-8601主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター岩国
山口県岩国市 牛野谷町2丁目16番32号
電話 0827-28-5367主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター徳山
山口県周南市 五月町7−10
電話 0834-27-6057主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター新南陽
山口県周南市 政所二丁目7番20
電話 0834-34-3260主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター柳井
山口県柳井市 柳井1010-1
電話 0820-24-1064主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター防府
山口県防府市 新田600番−5
電話 0835-27-0677主な対象: 定めていない - ソエルガーデン山口訪問介護
山口県山口市宮野下1366-26
電話 0839028131 - ツクイ山口
山口県山口市 大内御堀六丁目2番5号
電話 083-934-7225主な対象: 定めていない - ティーワスヘルパーステーション
山口県下関市 秋根本町二丁目9番20号
電話 083-263-1011 - ニチイケアセンターえげ町
山口県下関市 長府江下町1番46号ELCIA-Ⅱ 3階311号室
電話 083-241-4207主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター下松
山口県下松市 末武下438−2
電話 0833-48-1080 - ニチイケアセンター下関
山口県下関市 細江町2丁目2番1号原弘産ビル3F
電話 0832-28-6451主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
