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山口県下関市

下関市の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧

山口県下関市で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。

事業所 12 件

地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 支援センター 一歩社

    山口県下関市 豊浦町大字吉永野田浜10627番地の2支援センター 一歩社

    • 相談支援専門員 3人
    電話 083-775-4171主な対象: 定めていない
  • 支援センターひえだ

    山口県下関市 稗田中町12番10号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 083-251-6161主な対象: 定めていない
  • 下関市こども発達センター

    山口県下関市 幡生本町26番12号

    • 相談支援専門員 5人
    電話 083-233-9850主な対象: 定めていない
  • 下関市障害者生活支援センター

    山口県下関市 上田中町一丁目16番3号

    • 相談支援専門員 4人
    電話 083-228-3211主な対象: 定めていない
  • 障がい者相談支援センターNSN

    山口県下関市 秋根南町一丁目1番5号CIL下関

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 6人
    電話 083-263-2687主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 ひまわり〜心〜

    山口県下関市 武久町一丁目15番8号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 083-242-4039主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 フェニックス

    山口県下関市 小野64番地の1小野64番地の1

    • 相談支援専門員 2人
    電話 083-256-5336主な対象: 定めていない
  • なごみの里相談支援センター

    山口県下関市 大字蒲生野字横田250番地

    • 相談支援専門員 3人
    電話 083-258-1122主な対象: 定めていない
  • はまゆう園相談室

    山口県下関市 豊北町大字滝部397番地1

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 083-782-1966主な対象: 知的障害者
  • びれっじ

    山口県下関市 秋根本町1丁目5番6号 武永ビル202号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 083-249-6095主な対象: 定めていない
  • まんてんの星相談室

    山口県下関市 菊川町大字田部536番地1

    • 相談支援専門員 2人
    電話 083-287-2877主な対象: 定めていない
  • おもいやり相談支援事業所

    山口県下関市熊野町二丁目13番40号 Y’sビル306号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 083-249-5313主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域定着支援)とは

地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。

対象となる方
自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
主な支援の内容
  • 常に連絡がとれる体制の確保
  • 緊急時の訪問・相談
  • 関係機関との連絡調整
  • 一時的な滞在の支援
利用できる期間
1年以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

下関市で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは下関市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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