山口県下関市
下関市の児童発達支援事業所一覧
山口県下関市で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 33 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(29件)
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事業所一覧(33件)
- COMPASS・下関
山口県下関市 綾羅木本町2丁目2-1新田ビル1階
電話 083-227-4328主な対象: 障害児 - COMPASS・新下関駅前
山口県下関市 秋根南町一丁目2番24号
電話 0832495328主な対象: 障害児 - COMPASS王喜本町
山口県下関市王喜本町三丁目17番4号
電話 083-242-6328主な対象: 障害児 - OZデイ33しものせき
山口県下関市 川中豊町1丁目2番7号
電話 083-242-4116 - あんじゅ
山口県下関市 長府亀の甲一丁目4番6号
電話 083-265-7252主な対象: 障害児 - かもん丸吉見
山口県下関市 吉見新町二丁目3番5号
電話 083-250-8323 - にじいろ
山口県下関市 勝谷新町2丁目7−8
電話 083-242-2080主な対象: 障害児 - はたぶ園
山口県下関市 幡生本町26番12号
電話 083-233-9850主な対象: 障害児 - ひまわり〜きしゃぽっぽ〜
山口県下関市金比羅町7番18号
電話 083-248-3280主な対象: 障害児 - ひまわり〜大地っ子〜
山口県下関市 彦島江の浦町九丁目9番1号フラワーハイツ上田
電話 083-227-3240主な対象: 障害児 - ひまわり〜太陽っ子〜
山口県下関市 長府金屋町3−3
電話 083-246-0336主な対象: 障害児 - ひまわり〜恵みっ子〜
山口県下関市 武久町一丁目15番8号
電話 0832422228主な対象: 障害児 - ひまわり〜煌きっ子〜
山口県下関市武久町一丁目15番8号
電話 083-242-5050主な対象: 障害児 - ひまわり〜輝きっ子〜
山口県下関市 富任町一丁目5番10号
電話 083-242-2888主な対象: 障害児 - びり〜ぶあいりす館
山口県下関市 川中豊町七丁目4番27号2階
電話 083-277-0349主な対象: 障害児 - びりーぶ本館
山口県下関市 川中豊町5-4-20
電話 083-277-0349主な対象: 障害児 - ふれんずLight
山口県下関市 員光町三丁目10番13号王司神田1丁目5−37
電話 083-242-5169 - むくっこ
山口県下関市 生野町2丁目27番7号
電話 083-252-2227主な対象: 障害児 - ハッピーテラス下関一の宮教室
山口県下関市 一の宮町三丁目12番7号なし
電話 083-242-1515主な対象: 障害児 - ハッピーテラス安岡教室
山口県下関市 富任町一丁目4番3号
電話 083-250-6264 - ハッピーテラス長府教室
山口県下関市 長府外浦町2-20長府マリンSC2階
電話 0832420536主な対象: 障害児 - 下関地域福祉事業所きしゃぽっぽ
山口県下関市 金比羅町7番18号
電話 083-227-3280主な対象: 障害児 - 下関市こども発達センターどーなつ
山口県下関市 幡生新町1番10号
電話 083-242-4141主な対象: 障害児 - 下関市こども発達センター豊浦
山口県下関市 豊浦町川棚6895−1
電話 083-227-3110主な対象: 障害児 - 児童デイサービスセンターフェニックス
山口県下関市 大字小野64番地の1
電話 083-256-5336主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターこむぎ
山口県下関市 大字有冨204番地1
電話 083-250-9742主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 つくぺた
山口県下関市 上新地町3丁目2番3号
電話 083-227-3401主な対象: 定めていない - 児童発達支援事業所こむぎ園
山口県下関市大和町一丁目2番6−101号 オーヴィジョンクラス下関駅前
電話 083-227-2785 - 地域児童福祉事業所ぽけっと
山口県下関市 秋根西町1丁目9番37号
電話 083-250-6025主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー長府
山口県下関市 長府侍町二丁目4番8号山内ヴィラージュ侍町事務所2階203号室
電話 083-242-2594 - 運動療育センターここる
山口県下関市 王司上町二丁目5番9号
電話 083-242-0556主な対象: 障害児 - 運動療育センターぱるこ
山口県下関市 王司上町二丁目5番9号
電話 083-249-0865主な対象: 障害児 - 障害児通所支援事業所そよ風
山口県下関市 彦島角倉町3丁目6番17号
電話 083-227-2333主な対象: 障害児
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
下関市で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは下関市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
