山口県下関市
下関市の就労継続支援B型事業所一覧
山口県下関市で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 48 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(47件)
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事業所一覧(48件)
- なごみの里ワークセンター
山口県下関市 新椋野一丁目6番35号
電話 083-250-7661主な対象: 知的障害者 - ひえだファクトリー
山口県下関市 稗田中町9番10号
電話 083-252-7545主な対象: 定めていない - ひこるふ
山口県下関市 彦島西山町二丁目5番36号
電話 083-266-9113主な対象: 定めていない - ひびき工房
山口県下関市 豊浦町大字川棚6339番地15
電話 083-772-0008主な対象: 精神障害者 - まんてんの星
山口県下関市 菊川町大字田部536番地1
電話 083-287-3255主な対象: 定めていない - エミエール
山口県下関市 小月町2820番地1
電話 083-242-5885 - エンジョイライフ就労継続支援A型事業所
山口県下関市 唐戸町1番22号カラトコア1F
電話 083-235-2050主な対象: 定めていない - カラーファクトリー
山口県下関市 熊野町二丁目17番23号
電話 0832505039主な対象: 定めていない - サードチャレンジteam下関 山の田ベース
山口県下関市 山の田東町7番2号アウラビル2階
電話 083-250-8455 - サードチャレンジteam下関 山の田ベース
山口県下関市 山の田東町7番2号アウラビル2階
電話 083-250-8455 - ジョブ・ステップ
山口県下関市一の宮東町三丁目380-1
電話 083-263-6666主な対象: 定めていない - ダリア・ワークス
山口県下関市 大字石原198番地
電話 083-227-4595主な対象: 知的障害者 - チャレンジド人材センター
山口県下関市 豊田町大字殿敷1820番地40
電話 083-249-5313主な対象: 定めていない - チームもんじゅ
山口県下関市 山の田東町3-9
電話 083-242-4111主な対象: 定めていない - チームもんじゅ唐戸
山口県下関市 南部町21番6号アクティブビルKARATO 3F
電話 0832506461主な対象: 定めていない - デイジー・ワークス
山口県下関市 菊川町大字下岡枝508番地1
電話 083-227-2954主な対象: 定めていない - ハッピーデザイン
山口県下関市 長府黒門東町10番7号かがわビル2階205号室
電話 083-227-4388主な対象: 定めていない - ピースフル
山口県下関市 一の宮本町二丁目13番23号
電話 083-242-1087主な対象: 定めていない - ファイン就労ルーム
山口県下関市 大字冨任131番地
電話 090-8249-9721主な対象: 定めていない - ライフステーションすてっぷ
山口県下関市 長門町10番1号 長門プラザ3階
電話 083-232-0150主な対象: 精神障害者 - ワークステーションほっぷ
山口県下関市 稗田西町23番2号
電話 083-250-5435主な対象: 精神障害者 - ワークハウス一歩社
山口県下関市 豊浦町大字吉永字野田浜10627番地2
電話 083-775-4175主な対象: 精神障害者 - 保護猫カフェNekonowa
山口県下関市 山の田東町7番25号
電話 083-242-5772主な対象: 定めていない - 八起の家
山口県下関市 安岡町一丁目2番13号
電話 083-259-8586主な対象: 定めていない - 多機能型事業所はーとあーす勝谷
山口県下関市 東勝谷1番4号
電話 083-263-0230主な対象: 定めていない - 多機能型支援事業所ふくろうの杜
山口県下関市 一の宮町四丁目11番27号
電話 083-227-4170主な対象: 定めていない - 夢活動センターpasso
山口県下関市 生野町二丁目1番18号
電話 083-250-9331主な対象: 定めていない - 夢活動センターporto
山口県下関市 稗田南町10番12号
電話 083-227-2911主な対象: 定めていない - 就労支援事業所フィオーレ下関
山口県下関市 大学町五丁目8番4号
電話 083-255-0070主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所 なないろ
山口県下関市 山の田南町1番10号
電話 083-249-5065主な対象: 定めていない - 就労育成事業所花くじら
山口県下関市 汐入町34番10号
電話 080-4942-3475主な対象: 定めていない - 指定障害福祉サービスクローバー下関
山口県下関市 稗田南町9番46号
電話 083-242-1014 - 瓦そばたかせFactory
山口県下関市 豊浦町川棚5258番地6
電話 0837722680主な対象: 知的障害者 - 福祉サービス かじくり
山口県下関市 梶栗町四丁目2番33号
電話 083-227-4325主な対象: 定めていない - 福祉作業所たまねぎハウス
山口県下関市 豊北町大字滝部3140番地1
電話 083-782-0604主な対象: 定めていない - 福祉作業所マザーズホーム
山口県下関市 稗田北町10番27号YKビル1階
電話 083-227-2484主な対象: 知的障害者 - 福祉作業所法光苑
山口県下関市 豊浦町大字川棚11680番地1
電話 083-774-1525 - 野の花工房
山口県下関市 菊川町大字田部907番地1
電話 083-287-4616主な対象: 精神障害者 - 関門福祉工房 太陽の家
山口県下関市 長府豊浦町8番17号
電話 083-256-2733主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービス事業所ブルーファーム
山口県下関市 彦島本村町三丁目5番2号
電話 083-250-6507主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス すみれの丘
山口県下関市 長崎本町6番35号
電話 083-250-8210主な対象: 身体障害者 - 障害福祉サービス・うしろだ工房
山口県下関市 後田町5丁目33番8号
電話 083-233-2355主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所 グリーンファーム
山口県下関市 大字植田字弥次郎1398番地1
電話 083-289-5454主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所安岡苑分場
山口県下関市 豊浦町大字厚母郷888番地1
電話 083-258-4111主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス事業所安岡苑分場
山口県下関市 豊浦町大字厚母郷888番地1
電話 083-258-4111主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス結のところ
山口県下関市 彦島江の浦町三丁目4番5号
電話 083-242-0880主な対象: 身体障害者 - IML就労支援センターラポール
山口県下関市 一の宮本町一丁目7番17号
電話 083-242-1717主な対象: 定めていない - mimi hana カフェ
山口県下関市 新地町2番13号
電話 083-250-9140主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
下関市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは下関市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
