山口県
山口県の短期入所事業所
山口県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 101 件(16市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(101件)
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事業所一覧(101件)
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- あした
山口県宇部市 東岐波746番地7
電話 0836397301主な対象: 知的障害者 - うしろだホーム
山口県下関市 後田町三丁目1番23号
電話 083-233-2355主な対象: 定めていない - うべくるみ園入所部あゆむ
山口県宇部市 大字川上字大固屋714番13
電話 0836-31-1674主な対象: 知的障害者 - こすもす
山口県柳井市 柳井1973番地
電話 0820-24-6601主な対象: 精神障害者 - このみ園
山口県宇部市 黒石北五丁目3番56号
電話 0836-41-8145主な対象: 障害児 - たちばな園
山口県大島郡周防大島町 大字油良1020番地
電話 0820-73-1011主な対象: 知的障害者 - なごみの里
山口県下関市 大字蒲生野字横田250番地
電話 083-262-2112主な対象: 知的障害者 - なごみの里ありどみ
山口県下関市 大字有冨414番地2
電話 083-263-2000主な対象: 知的障害者 - はなのうら
山口県防府市 大字浜方205番地1
電話 0835-22-3280主な対象: 障害児 - はまゆう園
山口県下関市 豊北町大字滝部3762番地
電話 0837-82-1683主な対象: 知的障害者 - はまゆう園ほーむ
山口県下関市 豊北町大字滝部397番地の1
電話 083-782-1683主な対象: 知的障害者 - ばすけっと短期入所
山口県萩市 下小川993番地2
電話 08387-2-0115主な対象: 知的障害者 - ひかりの郷
山口県岩国市 小瀬字小原700番地
電話 0827-52-7577主な対象: 知的障害者 - ひまわり〜にこにこハウス〜
山口県下関市 竹崎町二丁目12番5号3階
電話 083-242-0125主な対象: 障害児 - ひまわりハウス
山口県岩国市 車町1丁目8−13
電話 0827-21-3500主な対象: 定めていない - ふしの学園宮野の里
山口県山口市 宮野上3346番地ふしの学園宮野の里
電話 083-928-0415主な対象: 知的障害者 - ふしの学園第2宮野の里
山口県山口市 宮野上3358番地ふしの学園第2宮野の里
電話 083-920-3131主な対象: 知的障害者 - ほっとホーム一歩社
山口県下関市 豊浦町大字黒井10097番地50
電話 083-774-3774主な対象: 精神障害者 - るりがくえん
山口県山口市 鋳銭司10812−1
電話 083-986-2054主な対象: 知的障害者 - るりワークス
山口県山口市 鋳銭司10812−1
電話 083-986-2074主な対象: 知的障害者 - ウィズライフ創
山口県宇部市 妻崎開作1014-3
電話 0836-38-8020主な対象: 定めていない - エール・ワン
山口県岩国市 室の木町4丁目83−17
電話 0827-35-5354主な対象: 知的障害者 - グループホームRASIEL柳井
山口県柳井市 柳井1003番地38
電話 0820-23-2223主な対象: 定めていない - グループホームあかり
山口県山口市 宮野下981番地1グループホームあかり
電話 083-941-6152主な対象: 定めていない - グループホームこすむ
山口県宇部市 大字上宇部39−8
電話 0836-34-5522主な対象: 精神障害者 - グループホームひかり苑 短期入所
山口県光市 岩狩3丁目1番2号社会福祉法人ひかり苑
電話 0833-77-2000主な対象: 知的障害者 - グループホームひらき
山口県山口市 仁保中郷10050番地1、10050番地2、10053番地1
電話 083-929-5050主な対象: 知的障害者 - グループホームコーンアーク
山口県山口市 黒川3472−1
電話 0839021466主な対象: 定めていない - グループホーム島の学園
山口県柳井市 平郡1529番地
電話 0820-47-2944 - グループホーム東山・小町の里
山口県下関市 大字小野85番地1
電話 083-256-5454主な対象: 定めていない - コミュニティプレイス 生きいき
山口県防府市 国衙五丁目9番27号
電話 0835-25-4780主な対象: 定めていない - ショートステイ アミューゼ
山口県周南市 五月町2丁目29番
電話 0834-34-0955 - ショートステイ ハピネス
山口県山口市 下小鯖字松茸尾原1339番地16
電話 083-927-3838主な対象: 知的障害者 - ショートステイ フィラージュ開出
山口県防府市 開出西町32−8
電話 0835-28-9300主な対象: 定めていない - ショートステイ 心の駅下関
山口県下関市 三河町10番25号
電話 083-227-3210主な対象: 精神障害者 - ショートステイ私の家
山口県宇部市 浜田3-1-6
電話 0836-38-8111主な対象: 定めていない - セルプ南風
山口県宇部市 あすとぴあ二丁目2番10
電話 0836-43-6211主な対象: 定めていない - センメイハイツ
山口県防府市 三田尻2丁目9ー8
電話 0835-28-3844 - ハートハウス大歳 小規模多機能型居宅介護
山口県山口市 朝田751-1
電話 083-922-0170主な対象: 定めていない - ハートホーム南山口ショートステイ
山口県山口市 深溝803−1ハートホーム南山口
電話 083-988-3311主な対象: 定めていない - ハートホーム小郡 小規模多機能型居宅介護
山口県山口市 小郡下郷2222-3
電話 083-972-1200主な対象: 定めていない - ピア・ケアホーム みんなの家
山口県下関市 新地町4番22号
電話 083-242-9952主な対象: 知的障害者 - ライブリーあそかの園
山口県美祢市 於福町上4017−1番地
電話 0837-56-1813主な対象: 知的障害者 - 下関幸陽園
山口県下関市 楠乃5丁目5番28号
電話 083-256-6810主な対象: 身体障害者 - 介護老人保健施設 ふくしの里
山口県下松市 生野屋南一丁目10番1号
電話 0833-45-3360主な対象: 身体障害者 - 光栄ホーム
山口県宇部市 東岐波1948-3
電話 0836-58-2133主な対象: 知的障害者 - 多機能型通所施設 鳴滝園
山口県山口市 下小鯖字松茸尾原1359番地3
電話 083-927-3838主な対象: 知的障害者 - 山口秋穂園
山口県山口市 秋穂二島10434−1
電話 083-984-5151主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設みつば園
山口県山陽小野田市 大字小野田11337番地1
電話 0836-84-5920主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設ゆうあい
山口県防府市 大字向島字竜丸山79−42
電話 0835-27-3001主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
