山口県宇部市
宇部市の計画相談支援事業所一覧
山口県宇部市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- うべくるみ園相談支援かけはし
山口県宇部市 大字川上字大固屋714番13
電話 0836-31-1674主な対象: 定めていない - おひさま生活塾 寺子屋ほわりん
山口県宇部市 松崎町3番7号
電話 080-2882-2501主な対象: 知的障害者 - はーとけあさんちの相談支援
山口県宇部市 草江四丁目11番38−5号
電話 0836-39-3530主な対象: 定めていない - ろしゅう相談支援センター
山口県宇部市 宇部市大字小串91番地の6
電話 0836-32-9531主な対象: 定めていない - サポートスペース創
山口県宇部市 妻崎開作49-7
電話 0836-38-8020主な対象: 定めていない - ニチラク相談支援事業所
山口県宇部市 北琴芝一丁目8番22号
電話 0836-35-7722主な対象: 定めていない - 片倉温泉相談支援事業所
山口県宇部市 西岐波5345番地
電話 0836-38-5234主な対象: 定めていない - 生活支援センターふなき
山口県宇部市 大字船木442−11宇部市楠総合センター内
電話 0836-67-2464主な対象: 定めていない - 相談支援バンビ
山口県宇部市 新天町2丁目7−3
電話 0836-43-7344主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぴあ南風
山口県宇部市 あすとぴあ2丁目2番15号
電話 0836-43-6236主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 高嶺園
山口県宇部市 大字川上714番地11
電話 0836-32-1321主な対象: 定めていない - 相談支援事業所かのん
山口県宇部市 中村二丁目7番5号7550072
電話 0836-38-7310主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぽけっと
山口県宇部市 松山町4−3−4
電話 090-8624-3345主な対象: 定めていない - 相談支援事業所サポートセンターぴっころ
山口県宇部市 善和573番地1
電話 0836-62-5707主な対象: 定めていない - 相談支援事業所サンライズ
山口県宇部市 下条1丁目1−8
電話 080-799-8150主な対象: 定めていない - 相談支援事業所心音
山口県宇部市 開6丁目10番28号
電話 0836-35-2151主な対象: 精神障害者 - 神原苑障害相談支援センター
山口県宇部市 神原町2丁目1番22号
電話 0836-35-8033主な対象: 定めていない - 総合相談支援センターぷりずむ
山口県宇部市 開1丁目7−19
電話 0836-43-7754主な対象: 定めていない - 自立生活センター宇部
山口県宇部市 中央町3丁目2番7号
電話 0836-29-6192主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宇部市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは宇部市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
