山口県宇部市
宇部市の生活介護事業所一覧
山口県宇部市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 22 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(22件)
- あした
山口県宇部市 東岐波746番地7
電話 0836397301主な対象: 知的障害者 - うべくるみ園入所部あゆむ
山口県宇部市 大字川上字大固屋714番13
電話 0836-31-1674主な対象: 知的障害者 - うべくるみ園通所部ともに
山口県宇部市 大字川上字大固屋714番13
電話 0836-31-1674主な対象: 知的障害者 - はーとけあさんちの生活支援
山口県宇部市 草江四丁目11番38−5号
電話 0836-39-7311主な対象: 定めていない - ガブリエル〜to you〜
山口県宇部市妻崎開作1122
電話 080-7381-0369 - スマイルライフ創
山口県宇部市 妻崎開作1014-3
電話 0836-43-6300主な対象: 定めていない - セルプときわ
山口県宇部市 大字西岐波字大浴4613−1無し
電話 0836-54-0130主な対象: 知的障害者 - セルプ南風
山口県宇部市 あすとぴあ二丁目2番10
電話 0836-43-6211主な対象: 知的障害者 - デイサービスたまちゃん
山口県宇部市 恩田町二丁目23番17号
電話 080-3053-2505主な対象: 定めていない - デイサービスセンター優
山口県宇部市 東岐波字道田1381ー7
電話 0836-38-8880主な対象: 知的障害者 - デイサービスセービング浜町
山口県宇部市 浜町2−4−11
電話 0836-35-5077 - 児童発達支援センターうべつくし園
山口県宇部市 あすとぴあ6丁目11番21−4号
電話 0836-43-7750主な対象: 定めていない - 日の山のぞみ苑
山口県宇部市 東岐波字横尾新開1451ー1
電話 0836592411主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
山口県宇部市 東岐波685
電話 0836-58-2300 - 社会福祉法人神原苑 神原障害者支援センター
山口県宇部市 神原町2丁目4番40号
電話 0836-35-5660主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人神原苑琴芝障害者デイサービスセンター
山口県宇部市 神原町2丁目1番22号
電話 0836-34-8668主な対象: 知的障害者 - 私の家Work Space
山口県宇部市 浜田3丁目1−6
電話 0836-38-8111主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス事業所ゆめの里
山口県宇部市 西岐波字横尾934−3
電話 0836-52-8330主な対象: 定めていない - 障がい者デイサービスセンター ディオ・ルーチェ
山口県宇部市 際波672ー3
電話 0836-38-8501主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 高嶺園
山口県宇部市 大字川上714番地11
電話 0836-32-1321主な対象: 定めていない - 障がい者(児)デイサービスセンターひろ君の家
山口県宇部市 善和573番地1
電話 0836-62-5717主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」
山口県宇部市 船木833-21
電話 0836-67-0188主な対象: 精神障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宇部市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは宇部市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
