山梨県
山梨県の保育所等訪問支援事業所
山梨県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 19 件(10市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(19件)
- LUPE
山梨県富士吉田市 竜ケ丘2-6-6
電話 07090611661主な対象: 障害児 - Pino
山梨県中巨摩郡昭和町 西条新田845-1 2F
電話 055-249-8377 - Yくまーず未来 甲斐Stella
山梨県甲斐市 龍地30472階
電話 0551307405主な対象: 定めていない - あどばんす
山梨県甲斐市 竜王2162-2
電話 055-225-4082主な対象: 障害児 - おむすびキッズ
山梨県韮崎市 龍岡町若尾新田32-1
電話 090-6331-1088主な対象: 障害児 - こころとそだちの支援室ぽーれ
山梨県甲斐市 島上条209
電話 055-267-6903 - つつじが崎学園
山梨県甲府市 岩窪町614つつじが崎学園
電話 055-251-7678主な対象: 障害児 - なないろそらの家Kahua
山梨県富士吉田市 上吉田東1-7-19
電話 0555-25-6454 - ひかりの家学園
山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門1783−2
電話 055-272-3207主な対象: 障害児 - キッズクラブひまわり
山梨県北杜市 長坂町長坂上条1565−1
電話 0551-32-5855主な対象: 障害児 - キンダーアカデミーこうふ
山梨県甲府市 国母8丁目31番9号
電話 055-242-8350主な対象: 定めていない - 児童発達支援センター ひまわり
山梨県山梨市 東後屋敷635−1
電話 0553-21-8300主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターかしのみ学園
山梨県甲府市 下飯田2−5−12
電話 055-237-5100主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターすまいる
山梨県大月市御太刀2丁目9-6
電話 0554-22-2200 - 子ども教室 あん
山梨県甲斐市 大下条752−1
電話 055-277-9357 - 療育センターなないろ オオルリ
山梨県笛吹市石和町市部字上屋敷448番地 療育センターなないろオオルリ
電話 055-287-6163主な対象: 障害児 - 療育センターなないろ (こども発達支援センターなないろ)
山梨県甲斐市 岩森字東堀580番地1療育センターなないろ
電話 0551-45-6488主な対象: 障害児 - 運動学習支援教室StepUp.Brain improvement ペアーレ校
山梨県甲府市 南口町1番40号ペアーレ山梨2階
電話 055-287-6037主な対象: 障害児 - 運動学習支援教室StepUp.Brain improvement甲府昭和校
山梨県中巨摩郡昭和町 西条3812-2佐久間ビル2F
電話 055-269-6668主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山梨県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
